日常生活用具制度の手続き
制度の内容
在宅の障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。
制度を利用するためには購入する前に事前申請が必要となります。
※購入後の用具については助成対象になりません。
用具の種類
種目 | 障害種別及び程度 | 性 能 | 耐用年数 |
特殊寝台 (身体のみ) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度又は最重度の知的障害者(児)(原則として3歳以上の者) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 |
特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |
入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
移動用リフト |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) | 介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたる工事費は含まない。また天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 |
訓練いす(児のみ) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 5年 |
入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたる工事費は含まない。また住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、設置にあたる工事費は含まない。また住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
頭部保護帽 |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、起立・歩行時に頻繁に転倒する者。 重度又は最重度の障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの | 3年 |
T字状・棒状の杖 |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行障害があり家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
T字状・棒状の杖で、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 3年 |
移動・移乗支援用具 |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたる工事費は含まない。また住宅改修を伴うものを除く。 |
8年 |
特殊便器 |
上肢障害2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者) |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたる工事費は含まない。また住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
火災警報器 |
障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
自動消火器 |
障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 |
電磁調理器 |
視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の重度又は最重度知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) |
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置(身体のみ) |
聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む) | 10年 |
透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上ので自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者) |
透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) |
障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者) |
障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
酸素ボンベ運搬車(身体のみ) |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
盲人用体温計(音声式) |
視覚障害者2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者) |
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体重計(身体のみ) |
視覚障害者2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
音声又は触読式 |
5年 |
携帯用会話補助装置 |
音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者) |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー | 人工呼吸器装着者(児)であって、呼吸機能障害3級以上の者又は医師の意見書により必要と認められる者 | 障害者(児)又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 |
情報・通信支援用具 |
上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者) |
パーソナルコンピュータ周辺機器およびアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの
画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイステック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等の費用は対象外 |
5年 |
点字ディスプレイ(身体のみ) |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められるもの |
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 |
点字器 |
視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者) |
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む) | 7年 |
点字タイプライター |
視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) |
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 |
盲人用時計(身体のみ) |
視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
人工喉頭 |
音声機能若しくは言語機能障害者であって、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象) |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) |
視覚障害者(原則として学齢児以上) |
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | |
点字図書 |
主に、情報の入手を点字による視覚障害者 |
点字により作成された図書 | |
人工内耳用電池 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用している者 |
人工内耳に使用する電池又は充電池及び充電器 ※電池と充電池及び充電器のどちらかのみ |
電池 1回/月 充電池及び充電器 3年 |
蓄便袋 |
直腸機能障害者で、ストマを造設した者 | ||
蓄尿袋 | 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者 | ||
紙おむつ等 |
恒常的に紙おむつを必要とする下記のいずれかに該当する者(原則として3歳以上の者)
|
紙おむつ、尿取りパッド,おしりふき、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品 | 1~3のいずれも意見書が
必要 |
収尿器 |
ぼうこう機能障害であって排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの |
1年 |
居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)( 原則として3歳以上の者) | 障害者(児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 居宅生活動作補助用具 |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(用紙は窓口で配布しています)
- 障害者手帳
- 用具の見積書
※用具によっては意見書が必要になる場合がありますので、申請の前に必ずお問合せ下さい。
申請の流れ
内容 | ||
1 | 障害福祉課 |
上記の申請に必要なものを揃えて障害福祉課へ提出してください |
2 | 納入業者 |
審査が完了しましたら、支給券等を自宅へ送付しますので、必要項目を記入押印のうえ、支給券等を納入業者へ提出し、日常生活用具の引き渡しを依頼してください |
利用者負担
所得区分 | 負担割合 |
生活保護受給世帯 | 負担はありません |
市町村民税非課税世帯 | 負担はありません |
市町村民税課税世帯 |
1割負担 ※月額負担上限額 24,000円 |
※所得状況に関わらず、用具の基準額を超過した場合は、超過金額の負担が必要です。
※世帯の範囲は、「本人と配偶者」となります。ただし、障害児(18歳未満)の場合は「保護者(父と母)」となります。