新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期間の延長)
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金等の特例貸付が終了する世帯に対して、自立に向けた就労支援を行うとともに、新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」とします。)を支給します。
更新情報
令和3年7月1日 自立支援金についてを掲載しました。
令和3年8月24日 自立支援金申請期間の延長1についてを更新しました。
令和3年12月1日 自立支援金申請期間の延長2についてを更新しました。
令和3年12月13日 自立支援金再支給についてを更新しました。
令和4年1月4日 自立支援金対象者の変更についてを更新しました。
令和4年3月11日 自立支援金申請期間の延長3についてを更新しました。
令和4年4月28日 自立支援金申請期間の延長4について更新しました。
自立支援金申請期間の延長4(令和4年4月28日更新)
自立支援金の申請期間を、令和4年8月31日まで延長します。
※大阪府社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。
自立支援金申請期間の延長3(令和4年3月11日更新)
自立支援金の申請期間を、令和4年6月30日まで延長します。
※大阪府社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。
自立支援金対象者の変更(令和4年1月4日更新)
総合支援資金(再貸付)の受付が令和3年12月31日で終了されます。これにともない、令和4年1月1日から、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった方も対象となります。
自立支援金支給対象者(令和4年1月1日以降)
世帯の生計を主に維持する方で、次のいずれにかに該当し、かつ収入要件・資産要件・求職活動要件を満たす方が対象です。
- 総合支援資金の再貸付を自立支援金申請前月までに借り終わった世帯
- 自立支援金申請月が総合支援資金の再貸付の最終借入月である世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談を相談窓口に行ったものの、支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった世帯
- (追加)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を自立支援金申請前月までに借り終わった世帯
- (追加)自立支援金申請月が緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の最終借入月である世帯
※大阪府社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。
自立支援金再支給(令和3年12月13日更新)
自立支援金(初回)の支給期間に誠実かつ熱心に求職活動を行ったにもかかわらず、なお、就職(増収)に至らなかった方に自立支援金を再支給します。
支給額:単身世帯 60,000円、2人世帯 80,000円、3人以上世帯 100,000円
支給期間:3ヵ月以内
※再度、申請が必要です。申請方法等は、個別にお知らせします。(初回支給期間に求職活動要件を満たしたにもかかわらず、就職(増収)に至らなかった方に郵送案内する予定です。初回支給期間に求職活動等状況報告等が未提出の方は除きます。なお、初回支給期間に就職(増収)報告された方で、その後離職(減収)された方は、ご相談ください。)
※申請期間は、令和4年3月31日までです。
※再支給の決定には、あらためて収入要件・資産要件を満たす必要があります。
※再支給期間において、求職活動要件に記載する求職活動を誠実かつ熱心に行う必要があります。
自立支援金申請期間の延長2(令和3年12月1日更新)
自立支援金の申請期間を、令和4年3月31日まで延長します。
※大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。
※経済対策で予定されている内容は、こちらをご覧ください。詳細が決まり次第、順次ウェブサイトを更新します。
自立支援金申請期間の延長1(令和3年8月24日更新)
自立支援金の申請期間を、令和3年11月30日まで延長します。
※大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。
自立支援金
支給対象者
世帯の生計を主に維持する方で、次のいずれにかに該当し、かつ収入要件・資産要件・求職活動要件を満たす方が対象です。
- 総合支援資金の再貸付を自立支援金申請前月までに借り終わった世帯
- 自立支援金申請月が総合支援資金の再貸付の最終借入月である世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談を相談窓口に行ったものの、支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を自立支援金申請前月までに借り終わった世帯
- 自立支援金申請月が緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の最終借入月である世帯
収入要件・資産要件
世帯収入合計額・世帯の預貯金の合計額が、次の表の金額以下である方が対象となります。
世帯人数 | 世帯収入合計額 | 世帯の預貯金の合計額 |
1人 | 119,000円以下 | 486,000円以下 |
2人 | 170,000円以下 | 744,000円以下 |
3人 | 208,000円以下 | 954,000円以下 |
4人 | 246,000円以下 | 1,000,000円以下 |
5人 | 284,000円以下 | 1,000,000円以下 |
求職活動要件
自立支援金の支給期間中は、次の求職活動を誠実かつ熱心に行う必要があります。
- 月1回以上、生活困窮者相談窓口の面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募、又は求人先の面接を受けること。
支給額
単身世帯 60,000円
2人世帯 80,000円
3人以上世帯 100,000円
支給期間
3ヶ月間以内。
申請について
申請期間:令和3年7月1日から令和4年3月31日まで(土日祝除く)。
申請場所:柏原市役所 福祉総務課(窓口13・14番)〒582-8555柏原市安堂町1番55号
※大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方にについては、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受け次第、個別にお知らせする予定です。申請書等の必要書類も同封しています。新型コロナウイルス感染防止の観点から窓口の混雑を防ぐため、できるだけ郵送で申請してください。
申請に必要な書類:
1.新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書類
2.住民票の写し
※運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳・健康保険証等の写しでも可能
※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要。
3.総合支援資金の再貸付に係る借用書もしくは不決定通知の写し
4.世帯の収入が確認できる書類の写し
※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し
5.世帯の資産が確認できる書類の写し
※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
6.自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し
7.その他(求職活動に関する書類の写し等)
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話 0120-46-8030
受付時間 9時から17時まで(平日のみ)