低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【国制度】

2021年8月19日

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を実施します。


厚生労働省コールセンター(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金専用(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分))
TEL:0120-811-166
(受付時間:平日 9:00~18:00)
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。

1.対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方

(1) 令和3年4月分の児童手当(特例給付を含む)または特別児童扶養手当(支給停止者を含む)の受給者で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方 申請不要】

(2) (1)以外の令和3年度の住民税均等割が非課税の方 【申請必要】

  • 中学校修了後の子のみを養育している場合で、養育者(父母等)の所得の最も高い者(生計維持者)が令和3年度住民税均等割が非課税の方
  • 令和3年4月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している公務員であって、令和3年度の住民税均等割が非課税の方 

(3)  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者) 【申請必要】

2.給付金額

児童一人当たり一律5万円

3.給付金の支給手続き

対象者(1)に該当する方【申請不要】

ただし、未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)住民税の申告を行ってください。

  • 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。

※児童手当受給者で、中学修了後から18歳年度末までの児童がいる場合は、合わせて支給します。

  • 支給対象となることが確認できた方には『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を順次送付します。
  お知らせ発送日 受給拒否期限 支給予定日
第1回目 6月21日(月) 7月6日(火) 7月20日(火)
  • 第1回目は、令和3年6月18日(金)までに支給対象となることが確認できた方のみとなります。
  • 第2回目以降は、月2回基準日を設定し、確認できた方から順次お知らせを送付します。
  • 確定申告または住民税申告や給与支払報告書の到達時期により、ご案内の時期が遅れる場合があります。

未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)住民税の申告を行ってください。

  • 給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は下記の受給拒否届を期限までに提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受給拒否の届出書(PDF:118KB)

  • 解約等で口座登録が必要な方は、下記の口座登録届を取り急ぎ提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:128KB)

対象者(2)に該当する方【申請必要】

  • 未申告の方は対象外となるため、確定申告または課税課25番窓口1月2日以降に柏原市に転入された方については、前住所地市町村)住民税の申告を行ってください。
  • 下記の申請書類をダウンロードし、ご記入のうえ、申請書類に記載の必要な書類とあわせて、こども政策課22番窓口まで提出してください。 (郵送可) 
  • 申請書類は、こども政策課でも配布しています。

【提出書類】(1)~(4)

(1) 【様式第3号】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:230KB)

  ※下記の【記入例】を参考にご記入ください。    

  ※児童手当の対象児童を養育する公務員の方は、所属所において申請書「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明が必要です。

(2)申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険証等)のコピー

(3)受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)のコピー

(4)児童との関係性が確認できる書類(下記1~4に該当する方のみ)

  1.別居監護 ・・・ 対象児童の住民票等の写し(コピー)

  2.未成年後見人 ・・・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、

               対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  3.その他の養育者 ・・・ 対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  4.里親 ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類の写し(コピー)

対象者(3)に該当する方【申請必要】

  • 下記の申請書類をダウンロードし、ご記入のうえ、申請書類に記載の必要な書類とあわせて、こども政策課22番窓口まで提出してください。 (郵送可)
  • 申請書類は、こども政策課でも配布しています。

【提出書類】(1)~(6)

(1) 【様式第3号】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:230KB)

   ※下記の【記入例】を参考にご記入ください。

(2)申請・請求者本人確認書類(マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険証等)のコピー

(3)受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)のコピー

(4)児童との関係性が確認できる書類(下記1~4に該当する方のみ)

  1.別居監護 ・・・ 住民票等の写し(コピー)

  2.未成年後見人 ・・・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、

             対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  3.その他の養育者 ・・・ 対象児童の実親の状況が分かる資料(様式自由)

  4.里親 ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類の写し(コピー)

(5)簡易な収入(または所得)見込額の申立書【家計急変者下記1または2のいずれかを提出)

   ※下記の【記入例】を参考にご記入ください。

  1. 【様式第4号】簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(黄色)(PDF:400KB)

  2. 【様式第5号】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(水色)(PDF:651KB)

  • 様式第5号(水色)は、所得控除や必要経費が多い場合など、様式第4号(黄色)の収入額では対象とならないが、所得額では対象となる場合に提出していただく書類となります。
  • 収入確認のため、給与収入の方は給与明細書事業収入または不動産収入の方は帳簿等の収支わかる資料、年金収入の方は年金振込通知書等のそれぞれ写し(コピー)が必要です。

(6)無収入に係る申立書(PDF:265KB) (令和3年1月以降の収入が0(ゼロ)の場合に提出)

【記入例】

4.支給時期

対象者(1)に該当する方      給付金のお知らせ(支給のご案内)記載の指定日に支給します。

対象者(2)・(3)に該当する方   申請内容の審査、支給決定後、8月以降に順次支給します。

5.申請期限・提出先

申請受付期間 令和3年7月5日(月)~令和4年2月28日(月)

※郵送の場合は当日必着

〒582-8555

柏原市安堂町1番55号 柏原市役所

福祉こども部子育て支援課家庭係 

窓口22番 072-972-1563(直通)

6.その他

離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。

離婚した(または協議中の)方、DV避難中の方へ (PDF:1MB)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市こども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563