就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援について 

2021年4月9日

就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する場合、在宅支援に関する手順等に従って手続きをしていただきますようお願いいたします。 

在宅支援に関する手順等

  1. 在宅利用者に対して就労移行支援又は就労継続支援を提供するにあたり、事業所は次の要件のいずれにも該当する必要があります。
  •  通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等メニューが確保されていること。
  • 在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等その他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
  • 緊急時の対応ができること。
  • 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対して、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
  • 事業所職員による訪問または利用者の通所による評価(電話・PC等による評価等に代替可)を一週間につき1回は行うこと。
  • 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち一日は利用者の通所によりまたは事業所職員の訪問により、訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  1. 在宅支援を開始したい場合は、事前に就労移行支援又は就労継続支援事業所から、在宅支援の必要性や対象者の状況について障害福祉課へご相談ください。
  2. ご相談後、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合、次の書類をご提出ください。
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)における在宅利用の申請書
  • 運営規定の写し(在宅支援の内容が明記されているもの)
  1. 在宅支援を実施した場合、実施翌月10日までに次の書類をご提出ください。
  • 在宅利用に関する報告書
  • 個別支援計画の写し(2回目以降の提出は原則不要ですが、支援内容の見直し等、個別支援計画の内容に変更が生じた場合は随時提出してください。)

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)における在宅利用の申請書及び報告書

 

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508