令和3年度介護保険料仮決定のご案内

2021年4月1日

 令和3年度介護保険料仮決定額は次のとおりとなります。なお、4月又は6月から特別徴収(年金からの天引き)が開始される方、口座振替又は納付書での納付の方は、4月初旬に納入通知書(納付書)を送付します。介護保険料の算定方法等については、今回送付する納入通知書(納付書)や同封文書をご覧いただくか、介護保険料のページをご確認願います。

◎特別徴収…年金から天引きします。4・6・8月が仮決定期間となります。

  • 特別徴収(年金からの天引き)が継続となる方4・6・8月の特別徴収(年金からの天引き)額は令和3年2月の特別徴収(年金からの天引き)額と同じです。(平成29年度から「特別徴収仮徴収額のお知らせ」は廃止しています。)
  • 4・6月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が開始される方には特別徴収の開始通知書を送付します。4月以降の口座振替、納付書による納付はありません。

◎普通徴収…口座振替や納付書で納付します。第1期から第3期(4月から6月)の3か月間が仮決定期間となります。

介護保険制度の改正等に伴う保険料等の改定のご案内

 介護保険制度は円滑な制度の運営を目的とし、3年に一度、保険料の改定を行います。要介護認定者数や保険給付費の伸びに伴い、より安定的な制度運営を継続するために、それぞれの被保険者の方の負担能力に応じた保険料段階を設定します。詳しい保険料額につきましては、介護保険料のページをご確認願います。

【保険料改定の主な内容】

  • 要介護認定者数の見込みや介護報酬の改定等を踏まえ、第8期計画期間中(令和3~5年度)の保険料を改定し、基準月額保険料は、6,102円となります。第7期(平成30~令和2年度)の6,407円と比べ305円の減少となります。
  • 第7期計画の第2段階を第8期計画では第1段階に統合します。
  • 第8期計画の第4段階、第6段階、第7段階及び第8段階の乗率については、それぞれ「0.85」、「1.1」、「1.2」、「1.4」とします。
  • 第8期計画の第7段階以上の階層のうち第7段階~第9段階の方の基準所得金額は、第7期では200万円、290万円を境とした所得設定にしていましたが、第8期では、210万円、320万円とします。
  • 第7期計画の第12段階(合計所得金額が800万円以上)を第8期計画では合計所得金額が800万円以上1,000万円未満と1,000万円以上に区分し、乗率については2.0とします。

 

口座振替のご案内(納付書で納付されている方へ)

 納付書で納められている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、必要書類を持って柏原市指定の金融機関へご依頼願います。

【必要なもの】口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関お届け印、納付書

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  口座振替に関するQ&A

特別な事情による介護保険料の減免  

 特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。

○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方

  1. 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下
    1. 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円
    2. 2人世帯  月額164,440円 年額1,973,280円 
  2. 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
  3. 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
  4. 世帯員以外からの扶養行為が認められない

※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。

お問い合わせ

高齢介護課
電話072-972-1572