ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について

2021年4月1日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。

※終了しました※

1.対象者

既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方

※既に児童扶養手当の受給資格を喪失した方も対象です。

※既に転出されている場合でも、1回目の基本給付を支給した市町村から再支給されます。

2.給付金額

1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円

3.給付金の支給手続き

(1)令和2年12月11日までに1回目の基本給付の支給を受けた方

・申請は不要です。

・支給対象となる方には、12月中旬に再支給のご案内を送付します。

※受給拒否をされる場合は、下記の受給拒否の届出書を提出してください。

  • ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付) 受給拒否の届出書

・児童扶養手当受給口座、又は1回目の基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます。

※ご転出等ですでに児童扶養手当指定の口座を解約されている場合は、下記の口座登録届出書を提出してください。

  • ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書

(2)令和2年12月11日までに1回目の基本給付の申請済みで、まだ支給を受けていない方

再支給分の申請は不要です。

・基本給付(1回目)の支給が決定し次第、指定の口座に振り込みます。

(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。

申請に必要な様式等については、下記ページより取得してください。

【関連リンク】 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度分)

4.支給時期

(1)令和2年12月11日までに1回目の基本給付の支給を受けた方

令和2年12月下旬

(2)令和2年12月11日までに1回目の基本給付の申請済みで、まだ支給を受けていない方

基本給付と併せて給付いたします。

(審査後、支給が決定しましたら通知を送付いたします。)

(3)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

再支給分の基本給付と併せて申請いただければ、基本給付と再給付分を併せて給付いたします。

(審査後、支給が決定しましたら通知を送付いたします。)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市こども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563