令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)

2021年4月1日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりましたので、お知らせいたします。給付金には「基本給付」と「追加給付」の二つがあります。

※終了しました※

【関連リンク】 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について

対象者一覧

 

区分

対象者の要件  
A 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(※全部支給停止者を除く)
B-1  公的年金等受給に伴い、児童扶養手当が全部停止になっている方(※1)
B-2 公的年金等受給者で、現在は児童扶養手当の申請をしていないが、申請した場合は全部又一部支給停止が見込まれる方(※1)
B-3 児童扶養手当の受給資格者(※2)であって、手当の認定を受けていない方のうち、新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が大きく減少した方(※3)
B-4 令和2年6月分の児童扶養手当の全部支給停止者のうち、新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が大きく減少した方(※3)

※1 平成30年中の収入が児童扶養手当の一部支給の支給制限限度額(養育者・扶養義務者等の場合は支給限度額)に相当する収入額未満の方が対象になります。

※2 児童扶養手当の受給資格者とは、ひとり親等で18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合(児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象)となります。

※3 急変後1年間の収入見込みが、児童扶養手当の一部支給の支給制限限度額(養育者・扶養義務者等の場合は支給限度額)に相当する収入額未満の方が対象になります。

対象区分ごとの内容

区分 給付の種類 給付の内容 手続き 支給日
A 基本給付 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 不要

8月4日(火)振込予定

追加給付 1世帯あたり5万円 必要 申請後、審査の上随時振込

B-1

B-2

基本給付 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 必要

申請後、審査の上随時振込

追加給付 1世帯あたり5万円

B-3

B-4

基本給付 1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円 必要

申請後、審査の上随時振込

追加給付 なし

【A】令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

基本給付(再支給あり)

令和2年6月分の児童扶養手当の全部または一部支給者が対象となります。

※令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方は対象外となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している場合は「基本給付」の対象となる場合がありますので、家計急変者』のB-4の箇所をご参照ください。

支給額

1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

手続き

特段の手続きは不要です。

※給付を希望されない場合は、7月22日(水)までに受給拒否の届出書の提出が必要となります。

  • ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書

支給時期

8月4日(火)予定

支給方法

児童扶養手当振込口座に振り込み※すでに解約済みの場合は下記の届出書を提出してください。

  • ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書

追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は追加給付があります。

※生活保護を受給の方は追加給付の対象外です。

支給額

1世帯あたり5万円

手続き

申請が必要です。

ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】

※該当される方は、児童扶養手当の現況届時に合わせて提出して下さい。

申請期間 : 令和2年8月3日~令和3年2月28日 (終了しました)

支給時期

申請書の受付審査後、支給が決定次第、随時振込予定

支給方法

児童扶養手当振込口座に振り込み

【B-1・B-2】公的年金等受給に伴い、児童扶養手当の支給を受けていない方

基本給付(再支給あり)

支給額

1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

手続き

申請が必要です。

公的年金等受給に伴う、児童扶養手当の全部支給停止者やひとり親医療証をお持ちの方等については、8月初旬に、給付金のご案内を送付します。

※児童扶養手当受給者として認定されている方は、児童扶養手当の現況届時に合わせてお手続ください。

※ひとり親医療証のみをお持ちの方は、意思確認書と合わせてお手続きください。

※上記以外の方は、下記の様式を取得し申請してください。

・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】公的年金等受給者用(12月11日以降申請用)

【合わせて提出が必要な書類】

・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・本人用)

・簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者・扶養義務者用)※該当する方のみ

・簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ

・申請者本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のコピー)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

 ・申請者及び扶養義務者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類

 ・申請者及び監護等児童の戸籍謄本

 ※児童扶養手当の受給資格について柏原市の認定を受けている場合は不要です。

申請期間 : 令和2年8月3日~令和3年2月28日 (終了しました)

支給時期

申請書の受付審査後、決定次第、随時振込予定

支給方法

申請時に指定された口座に振り込み

追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は追加給付があります。

※生活保護を受給の方は追加給付の対象外です。

支給額

1世帯あたり5万円

手続き

申請が必要です。

・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】

※該当される方は、「基本給付申請書」と合わせて申請してください。

申請期間 : 令和2年8月3日~令和3年2月28日 (終了しました)

支給時期

申請書の受付審査後、支給が決定次第、随時振込予定

支給方法

申請時に指定された口座に振り込み

【B-3・B-4】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方

基本給付(再支給あり)

支給額

1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円

手続き

申請が必要です。

所得超過に伴う、児童扶養手当の全部支給停止者については、8月上旬に、給付金(基本給付)のご案内を送付しますので、児童扶養手当の現況届時に合わせて申請して下さい。

※上記以外の方は、当ホームページから指定の様式を取得し申請してください。 

・ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用)(12月11日以降申請用)

【合わせて提出が必要な書類】

・簡易な収入額の申立書(家計急変者・本人用)

・簡易な収入額の申立書(家計急変者・扶養義務者用)※該当者する方のみ

・簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用) ※「簡易な収入額の申立書」で要件を満たさない場合のみ

・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等のコピー)

 ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

 ・申請者及び扶養義務者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類

 ・申請者及び監護等児童の戸籍謄本

 ※児童扶養手当の受給資格について柏原市の認定を受けている場合は不要です。

申請期間 : 令和2年8月3日~令和3年2月28日 (終了しました)

支給時期

再支給分は令和2年12月28日(月)振込予定

12月11日以降の申請受付分は審査、決定次第、随時振込予定

支給方法

申請時に指定された口座に振り込み

追加給付

※追加給付の申請はできません。

※基本給付の支給要件が「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方」となっているため、該当者がさらに家計急変に伴う追加給付を受給することはできません。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに柏原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに柏原市こども政策課又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
電話072-972-1563