保育利用保留通知書の発行について

2021年9月17日

育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設の入所申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「保育利用保留通知書」の提出が必要な場合があります。 育児休業の延長手続きについては、お子様の1歳のお誕生日の1か月前までに、勤務先またはハローワークにお問い合わせいただき、「保育利用保留通知書」が必要な方は、利用希望月の前月の10日までに保育所等の利用申込みを行ってください。

※例えば、お子様が8月5日で1歳になる場合、8月1日入所の申込みが必要ですので、7月10日までに申込み手続きをしてください。申込み締切日(前月の10日)を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。

申込方法

利用希望月の前月の10日(閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)までに、こども施設課(窓口24番)に利用申込みをしてください。(利用申込書類一式は、こども施設課にて配布しております。また、ウェブサイトからもダウンロードしていただけます。→ダウンロードはこちら

利用調整の結果、保育所等に入所できなかった場合に、「保育利用保留通知書」を発行いたします。
(利用希望月の前月の下旬頃の発行となります。 例えば、8月入所申込みの場合、7月下旬頃に発行します。)

留意事項

・保育所等の利用申込みをしていない場合には、「保育利用保留通知書」の発行はできません。

・過去の申込締切日を超えての遡り申込みは、受付できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

こども施設課
電話072-972-1581