マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

2020年5月25日

法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更等の手続きができなくなりました。なお、廃止後もお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

 

※通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。

通知カード見本(表)通知カード見本(裏)

● 廃止後の通知カードの取扱い

廃止後の通知カードの取扱いは以下の通りです。

1.住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなりました。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と全て一致している必要があります。

2.通知カードの再交付申請

通知カード廃止以降は、再交付申請ができなくなりました。

 

● 通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード (申請から取得するまで1ヶ月から2ヶ月かかります)

・マイナンバー入りの住民票 (即日取得が可能)

・通知カード (券面の記載内容が最新のもので住民票と一致しているものに限ります)

 

● 通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

 

お問い合わせ

市民課
電話072-929-8138