長期間使用休止施設使用再開時の衛生管理について(貯水槽、水道施設など)

2020年5月22日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関連し、事業所、商業施設及び教育関連施設などでは長期間使用を休止していた施設の使用を再開する際には、次の点に留意願います。

 飲料水に関する衛生上必要な措置等について

(1)貯水槽内に数日以上滞留している水(貯水槽による給水の場合)は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、配管や貯水槽内の滞留水を十分に排出し、0.1mg/L以上の遊離残留塩素濃度の確保を確認すること。

(2)水の色・濁りに異常があったり、適正な残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がないこと、残留塩素が確保されていることを確認してから使用すること。

(3)今後見込まれる水道使用量に合わせ、貯水槽内の水位を適正な量に調整してください。(貯水槽内の水量の目安:1日使用量の半分程度)

飲料水の安全確保のために(大阪府のページに移動します。)

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534