65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

2023年7月1日

65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは介護保険料の計算方法が異なります。介護保険では、65歳以上の方を第1号被保険者、健康保険に加入されている40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼びます。

○第1号被保険者の保険料は、お住まいの市町村が保険者となり、市民税の課税状況などに応じて段階別に設定されます。

保険料は次の表のとおり、12の所得段階別です。同じ世帯であるかどうかは住民登録状況(4月1日現在)により、課税(または非課税)や所得金額は、当該年度市民税の課税状況(6月1日以降)により決まります。

第8期計画期間(令和3年度~令和5年度)の所得段階別保険料

所得段階 対象者 保険料率 月額 年間保険料
第1段階

・生活保護を受給している方

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

基準額×0.3 1,830円 21,970円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下 基準額×0.50 3,051円 36,620円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.70 4,271円 51,260円
第4段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.85 5,187円 62,250円
第5段階 世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税で、課税年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円超える方 基準額 6,102円 73,230円
第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下の方

基準額×1.10

6,712円 80,550円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え、210万円未満の方 基準額×1.20 7,323円 87,880円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 基準額×1.40 8,543円 102,520円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方 基準額×1.55 9,458円 113,500円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上、800万円未満の方 基準額×1.75 10,679円 128,150円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上、1,000万円未満の方 基準額×1.90 11,594円 139,130円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.00 12,205円 146,460円

○第2号被保険者(40歳~64歳の方)の介護保険料は、各健康保険により計算方法が異なります。保険料額等につきましては、ご自身が加入している健康保険の窓口にお問い合わせ願います。

※合計所得金額とは、収入から必要経費相当額(収入の種類などで計算方法が異なります。)を差し引いた金額のことで、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。年金収入だけの場合は、年金収入から「公的年金控除」を引いた額が「合計所得金額」となります。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合はそれらを控除し、第1~5段階の方は年金収入に係る所得額をさらに控除した後の金額です。

※第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※第1段階~第3段階の年間の保険料額については、低所得者軽減措置の適用により減額されております。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

原則として、年金からの天引き(特別徴収)で納めていただきます。ただし、65歳になられたばかりの方や柏原市に転入して来られた方は、口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)。

介護保険料の納付方法は原則特別徴収(年金天引き)となり、法令で定められているため、被保険者が選択することはできません。お支払方法や金額については送付する通知等でご確認願います。

◇介護保険料に関するQ&Aについてはこちら

介護保険に関する Q&A

◇口座振替に関するQ&Aについてはこちら

口座振替に関するQ&A(普通徴収の方)

コンビニエンスストアでの納付

介護保険料はコンビニエンスストアでのお支払いが可能です。納期限を過ぎた場合はコンビニエンスストアで納付できませんので高齢介護課介護管理係までご連絡願います。

スマートフォン決済アプリでの納付

スマートフォン決済アプリでのお支払いが可能です。詳しくはスマートフォン決済アプリのページをご確認願います。

滞納処分

介護保険料の未納が続くと、ご自宅への訪問催告、資産調査(預金・給与等)、差押などの滞納処分を行う場合があります。また、納期限までに納付されない場合には、延滞金がかかることがあります。

給付制限

特別な事情がなく保険料を滞納していると、未納期間に応じて次のような措置がとられますので、ご注意願います。

保険料を1年以上滞納すると…利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われる形となります。

1年6か月以上滞納すると…利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納してい た保険料と相殺されたりすることがあります。

2年以上滞納すると…未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)・特定入所者介護サービス費(施設サービス等の食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。

特別な事情による介護保険料の減免

特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられる方(生活困窮の場合は、以下の条件の全てにも該当する方)は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談願います。

○世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方

  1. 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下※
    • 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円 
    • 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円
  2. 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない
  3. 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下
  4. 世帯員以外からの扶養行為が認められない

※収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。

お問い合わせ

高齢介護課
介護管理係
電話072-972-1572