水道施設に張り出している樹木等の適正管理を

2019年11月29日

水道施設に隣接する土地所有者様へのお願い

本市水道事業が所有する施設について、倒木等による被害で施設機能が損なわれた場合、水道水の供給に大きな影響が出てしまいます。
水道施設に隣接する、土地所有者の皆様には、水道施設に張り出している樹木、枯れ等により倒木するおそれがある樹木の適正管理をお願いいたします。

また、近年台風等による強風、大雨による倒木も起きております。倒木のおそれがある竹木が原因で事故等が発生した場合は竹木の所有者が責任を問われる場合がありますので、特に注意していただき適正な維持管理をしていただきますようお願いいたします。

なお、剪定、伐採作業等を行う場合は、事前に水道工務課浄水係にご連絡ください。

参考法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

お問い合わせ

水道工務課
浄水係(玉手浄水場)
電話072-978-6195