「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費」に関する受領委任の実施について

2019年9月3日

柏原市国民健康保険では、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、令和元年9月施術分から受領委任制度を導入にします。

1 受領委任制度について
 受領委任制度とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、受領委任の承諾を受けた施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。   
受領委任制度を利用するためには、療養費支給申請書に署名・押印が必要となります。申請書の内容に誤りがないかを確認し、必ず自分で署名・押印するようして下さい。

2 受領委任の承諾を受けていない施術所で施術を受けた場合
受領委任の承諾を受けていない施術所で施術を受けた場合、2020(令和2)年4月受付分(3月施術分)から療養費支給申請書の提出は行うことができなくなり、施術を受けた患者本人による償還払い(※)対応のみとなります。
※償還払いとは、施術所で施術を受けた患者が、施術所の窓口で施術料金の全額を支払うとともに、保険者に対して療養費の支給申請を行い、保険給付を受ける方法。

3 その他
大阪府や厚生労働省にて受領委任に関する詳しい説明がホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
(1) 【大阪府】はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術療養費の受領委任制度導入に係るQ&A
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hoken_kankeisha/ahakijuryoininqa.html
(2) 【厚生労働省近畿厚生局】はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の方へ
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html#ahakijyuryouinin
(3) 【厚生労働省】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
(4) 【厚生労働省】受領委任の取扱規程関係(問の一覧)
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html

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