ビル・マンション等での「貯水槽水道」の管理

2020年1月7日

貯水槽水道の概要

「貯水槽水道」とは、ビル・マンション等の大きな建物に、水道事業者から供給された水をいったん貯水槽(受水槽・高置水槽)に貯めてから給水する方式を呼んでいます。貯水槽水道は、簡易専用水道小規模貯水槽水道の2種類に区別されます。
平成13年の水道法の一部改正で、衛生部局に加えて水道事業者においても貯水槽水道の設置者の責任を供給規定上明確にし、適切な管理の指導、助言及び勧告ができるようになりました。

このページでは、貯水槽水道の管理を行う皆さまに行っていただく必要のあることを記載しておりますので、内容をよくご確認の上、適切な管理に努めていただくようお願いします。

貯水槽水道模式図

簡易専用水道

簡易専用水道とは

水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。水道法第34条の2で定める管理を行い、検査を受けることが義務づけられています。

管理を行う者

簡易専用水道の設置者(設置者とは、簡易専用水道を設けられている建築物等を所有する者をいいます。)

管理基準

  1. 水槽の掃除
    毎年1回以上、定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等
    水槽の点検や、給水する水の有害物や汚水等による汚染を防止するため、必要な措置を講じる。
  3. 水質の確認
    給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態に注意し、異常を認めたときは水質基準に関する省令のうち必要な水質検査を行う。
  4. 給水停止
    設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者等にその旨を周知するとともに市に連絡し指導を受ける。

定期検査の受検

設置者は、簡易専用水道の管理について毎年1回以上、定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。

小規模貯水槽水道

小規模貯水槽水道とは

簡易専用水道以外の貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。簡易専用水道に準じた規制で、柏原市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領による管理をお願いしています。

管理を行う者

小規模貯水槽水道の設置者(設置者とは、小規模貯水槽水道を所有する者又は維持管理の責任を有する者をいいます。)

管理基準

  1. 水槽の掃除
    毎年1回以上、定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等
    水槽の点検や、給水する水の有害物や汚水等による汚染を防止するため、必要な措置を講じる。
  3. 水質の検査
    給水栓における水の色、濁り、におい、味の検査及び残留塩素の有無を毎年1回以上、定期に実施する。
  4. 臨時の検査
    水槽から給水される水に異常があったときは、水道法の規定に基づく水質基準に関する省令のうち、必要な項目について検査し、水の異常の有無を正確に判断する。
  5. 汚染が判明した場合の措置
    1. 設置者が、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水停止し、利用者等にその旨を周知するとともに市に連絡し指導を受ける。
    2. 設置者は、臨時の水質検査の結果が水道法に基づく水質基準を超える等汚染が判明した場合は、市に連絡し指導を受ける。
    3. 設置者は、汚染原因の調査及び原因の除去に必要な措置を講じること。
  6. 臨時の検査機関
    1. 保健所
    2. 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
    3. 水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関
    4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に基づき「建築物における飲料水の水質検査を行う事業」の知事の登録を受けた者
  7. 記録の保存
    設置者等は、水槽の清掃、水質検査等の管理記録を3年間保存する。

貯水槽水道に関するお問い合わせ