令和6年度事業所評価加算 適合事業所決定のお知らせ

2024年1月19日

事業所評価加算 適合事業所一覧

 【柏原市所管】

 第1号通所事業(旧介護予防通所介護相当サービス)における令和6年度事業所評価加算に適合する事業所は以下の通りです。なお、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションも事業所評価加算の対象となりますが、現在本市に加算算定の申し出(届出)をしている事業所はありません。

 【大阪府所管】

大阪府所管介護予防サービス事業所評価加算適合事業所(権限委譲市を除く) (大阪府のホームページが開きます。)

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う第1号通所事業所(旧介護予防通所介護相当サービス)及び介護予防通所リハビリテーション事業所とリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

参考

事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(改正前の平成18年9月11日老振発0911001号老老発0911001号厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)

事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)別紙20 (上記の新旧対照表)

介護保険最新情報Vol.546

平成29年6月28日付厚生労働省老健局振興課事務連絡

事業所評価加算適合事業所の要件

第1号通所事業所(旧介護予防通所介護相当サービス事業所)及び介護予防通所リハビリテーション事業所

  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上
  • 選択的サービスの受給者割合が0.6以上
  • 評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※選択的サービスの受給者割合=(評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数)/(評価対象期間内に当該事業所のサービスを利用した者の数)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

介護予防訪問リハビリテーション事業所

  • 評価対象期間内の利用実人員が10人以上
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定実人数の割合が0.6以上
  • 評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※リハビリテーションマネジメント加算の算定実人数の割合=(評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を算定した者の数)/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションを利用した者の数)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

改善者数とは、要支援状態区分が1ランク改善(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善(要支援2→非該当)した人数のことをいいます。

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

加算算定までの流れ

 事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。

 事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。

  1. 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から柏原市(以下「市」といいます。)へ必要書類を提出します。
  2. 市は算定の申出について、大阪府国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」といいます。)へ情報提供を行います。
  3. 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行います。
  4. 判定結果に基づき、市が加算の算定可否を決定し、事業所に通知します。
  5. 市からの通知により算定可と判定された事業所は、翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能となります。

事業所評価加算フロー図等

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202