訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多い利用者のケアプランの届出
2019年5月1日
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が平成30年10月から必要となりました。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
回数 |
27回 |
34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数に含みません。
提出方法
窓口(21番)または郵送にて提出してください。
届出開始時期及び期限
- 届出開始時期・・・平成30年10月分以降で上記の回数以上の訪問介護を位置付けたケアプラン
- 届出期限・・・ケアプランを作成又は変更した月の翌月の末日
<例>平成30年10月に作成したケアプラン → 平成30年11月30日までに届出が必要
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型サービス) 厚生労働大臣が定める回数を超える者の届出書
- アセスメントシートの写し
- 厚生労働大臣が定める回数を超える月の居宅サービス計画書の写し(第1表から第7表まで)
- 訪問介護計画書の写し(介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの)
- その他、居宅サービス計画作成に必要な書類