平成30年8月より70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります
高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、きめられた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。平成30年8月から、70歳以上の方の上限額が下表のように変わります。
平成30年7月診療分まで
適用区分 |
|
||
外来(個人ごと)
|
外来+入院(世帯ごと) |
||
現役並み |
課税所得 145万以上の方 (年収370万円以上)
|
57,600円 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈44,400円※2〉 |
一般 |
課税所得 145万未満の方(※1) (年収156万~370万円)
|
14,000円 (年間上限14万4,000円)
|
57,600円 〈※2:44,400円〉 |
住民税非課税 |
II:住民税非課税世帯
|
8,000円 |
24,600円 |
I:住民税非課税世帯 (年金収入80万以下など)
|
15,000円 |
平成30年8月診療分から
適用区分(年収) |
|
||
外来(個人ごと)
|
外来+入院(世帯ごと) |
||
現役並み |
III:課税所得690万円以上の方(認定証不要) (年収1160万円以上)
|
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈※2:140,100円〉 |
|
II:課税所得380万円以上の方(認定証必要) (年収770万~1160万円)
|
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈※2:93,000円〉 |
||
I:課税所得145万円以上の方(認定証必要) (年収370万~770万円)
|
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈※2:44,400円〉 |
||
一般 |
課税所得 145万未満の方(※1) (年収約156万~370万円)
|
18,000円 (年間上限14万4,000円) |
57,600円 〈※2:44,400円〉 |
住民税非課税 |
II:住民税非課税世帯
|
8,000円 |
24,600円 |
I:住民税非課税世帯 (年金収入80万以下など)
|
15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の金額になります。
●月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。
●平成30年8月から「現役並み」所得区分の細分化に伴い、国民健康保険にご加入の「現役並み」区分のIおよびIIに該当する方に関しては、市役所にて限度額適用認定証を発行しますので医療機関等の窓口で被保険者証と合わせてご提示ください。また、該当の有無については随時お問い合わせください。(「住民税非課税」区分の「1」及び「2」に関しては今まで通り市役所にて限度額適用認定証を発行します)
~申請の際にお持ちいただくもの~
・国民健康保険被保険者証
・印鑑