建設工事における社会保険等の加入促進

2018年4月6日

建設工事における社会保険等の加入促進について

 柏原市では、法定福利費を適切に負担する建設業者(※1)による公平で健全な競争環境を構築するため、平成27年度から建設工事の入札に参加する場合は、社会保険等(※2)の加入を条件とし、社会保険等未加入対策に取組んできました。

 この度、建設業者の社会保険等の加入を一層促進するため、平成30年度4月1日以降に公告等を行う建設工事より、以下のとおり取組むこととします。

※1「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいいます。

※2「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。

 

取組内容

1 建設工事の入札に参加する場合は、社会保険等の加入を条件とします。ただし、法令により適用除外とされる場合は除きます。

2 社会保険等未加入建設業者を下請負人(受注者が直接契約する下請契約に限る。以下同じ。)とすることを禁止します。→受注者には、社会保険等に関する誓約書【様式1】の提出を求めます。

3 社会保険等未加入建設業者をやむを得ず下請負人とするときは、施工体制台帳等提出時に柏原市指定様式【様式2】において報告し、指定期間内(未加入の旨を報告した日から30日以内。ただし、契約期間内とする。)に加入するよう指導します。また、指定期間内に加入確認ができなければ、社会保険等担当機関に柏原市が通報することも周知します。

4 社会保険等未加入建設業者をやむを得ず下請負人としたときは、指定期間内に柏原市指定様式【様式3】にて加入状況を報告し、加入確認ができなければ、社会保険等担当機関に柏原市が通報します。

関係様式

●【様式1】社会保険等に関する誓約書  Word / PDF

●【様式2】社会保険等未加入状況報告書  Word / PDF

●【様式3】下請負人の社会保険等加入状況報告書  Word / PDF

 

加入すべき社会保険等を確認するには

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート(国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課)を参考にしてください。

(URL)

http://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf

 

社会保険制度や加入対策についての情報、相談窓口について

国土交通省ウェブサイトをご参照ください。

(URL)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

お問い合わせ

契約検査課
電話072-972-1730