生産緑地の追加指定を募集しています

2021年5月25日

  近年、全国の生産緑地地区が減少傾向にあり、柏原市では生産緑地地区の追加募集を行っています。

  募集のパンフレット

○申請様式

  申請書

       同意書

       営農計画概要書

○追加指定申請

 期間:毎年4月1日から5月31日まで(土日曜・祝日は除く)

○追加指定要件

 市街化区域内にある農地等で、生産緑地法第3条第1項に規定する条件に該当するもので、次に掲げる要件のすべてに該当するものであることが必要です。

 1. 既存の生産緑地地区の整形化や複数地区の一団化が行われ、効率化が図れる農地等であること

 2. 農業活動、農地管理に必要となる道路に接している農地等であること

 3. 30年以上にわたって農業の継続が見込める農地等であること(生産緑地法第10条)

 4. 申請部分で合計300平方メートル以上となる農地等であること(同一所有者等・同一従事者による、既存の生産緑地に隣接する農地については100平方メートル以上)

*生産緑地法の改正を受け、本市の生産緑地地区の面積要件は、条例により、500平方メートル以上から300平方メートル以上に引下げました。

○追加指定できない農地

 1) 「生産緑地地区内における行為の制限の解除」により生産緑地でなくなった農地等(生産緑地法第14条)*場合により指定可

 2) 農地転用の届出が行われている農地等(農地法第4条・第5条)*場合により指定可

 3) 当該農地またはその所有者が所有する他の農地が遊休農地やそれに準じる不耕作地があると認められるもの(農地法第32条)

 4) 土地区画整理事業が施工中または施行予定の地区内にあるもののうち、追加指定により事業の施行に支障が生じるおそれのあるもの(都市計画法第12条第1号)

 5) 許可または承認が行われている道路、公園等の都市計画事業の事業地内にあるもの(都市計画法第59条)

○追加指定がされると

 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。

お問い合わせ

都市政策課
電話072-972-1597