障害者差別解消法について(令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます)

2023年12月1日

障害者差別解消法とは

この法律は、国や市町村などの行政機関、会社などの民間事業者に対し「障害を理由とする差別」を解消するための措置を定めることで、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく共に生きる社会を作ることを目指して、平成28年4月から施行されました。

障害を理由とする差別とは

この法律では、障害を理由とする差別として、以下の行為を禁止しています。

  • 不当な差別的取り扱い
  • 合理的配慮の不提供

令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月)により、令和6年4月1日から、事業者による「合理的配慮の提供」が「努力義務」から「法的義務」となります。

  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務→義務

 

内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)

内閣府チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)

不当な差別的取扱いとは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

【例えば】

  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることで入店を断られた。
  • 障害があることを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた。

合理的配慮の提供とは

障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合は、負担が重すぎない範囲で社会的バリアを取り除くための工夫や対応を行うことをいいます。

【例えば】

  • 段差がある場合、車いすの利用者を手助けしたり携帯スロープを用意する。
  • 視覚に障害のある人に、飲食店でメニューを読み上げて説明したり点字のメニューを用意する。
  • 聴覚に障害のある人に、ホワイトボードを活用して筆談するなど音声とは別の方法をとる。

関連情報

内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(外部サイト)

「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」についての事例などが示されています。

柏原市の取組み

平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことを受け、柏原市職員対応要領を人事課と障害福祉課で策定しました。

柏原市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

職員対応要領別紙

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508