クーリング・オフについて

2017年10月26日

クーリング・オフとは

 クーリング・オフ(cooling off)とは、「頭を冷やす」という意味があります。訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、消費者に考え直す機会を与え、契約書面を受け取った日から一定期間内であれば無条件で契約を解除することを認める特別な制度です。

 訪問販売などの不意打ち的な販売方法や、複雑な契約内容で消費者にとって理解しづらい取引などにこの制度が設けられています。

クーリング・オフができる主な取引

取引内容 対象 期間
訪問販売

事業所の店舗や営業所以外の場所での契約。(キャッチセールスで誘われ、案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)
原則すべての商品・サービス・特定権利

法定の契約書面が交付された日から8日間
電話勧誘販売

事業者からの電話勧誘による契約。
原則すべての商品・サービス・特定権利

法定の契約書面が交付された日から8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

ほかの人を販売組織に加入させれば利益を得られるなどと勧誘し、金銭的負担をさせる契約。
店舗契約を含むすべての商品・サービス・権利

法定の契約書面が交付された日から20日間

特定継続的役務提供

継続的にサービス等を提供する契約。
店舗契約を含む5万円を超えるエステティック・語学教室・パソコン教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービス
※2017.12.1から美容医療サービス追加

法定の契約書面が交付された日から8日間

業務提供誘引販売取引 事業者が提供・あっせんする仕事(内職等)に必要と言って、商品を買わせたり、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約。

法定の契約書面が交付された日から20日間

訪問購入 店舗以外の場所で、事業者が消費者から貴金属などの物品を買い取る契約。(一部除外品あり)

法定の契約書面が交付された日から8日間

 上記以外の金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。また、上記取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合は消費生活センター(TEL:072-972-1554 または 消費者ホットライン188番)にご相談ください。

クーリング・オフができない取引

  • 3,000円未満の現金取引
  • 自ら店舗に出向いて購入したもの
  • 通信販売で購入したもの(インターネットショッピング、テレビショッピングなど)…返品の条件が書いてあればそれに従います。返品の表示が全くない場合は、商品の受け取り後8日以内なら、消費者が送料負担のうえ返品することが可能です。

クーリング・オフの手続き

 クーリング・オフは必ずはがき等の書面で通知します。解除の理由を書く必要はありません。期間内に出せば事業者が受け取っていなくても有効です。

  • はがきの両面コピーをとり、特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で通知します。
  • コピー(および関係書類)は、郵便局発行の受領書と一緒に5年間保存しましょう。
  • クレジットを利用した場合は、クレジット会社と販売会社(代表者あて)へ同時に通知を出します。

※はがき記載例

クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても

クーリング・オフ期間を過ぎても、契約書面を渡されていなかったり、記載内容に不備がある場合はクーリング・オフが可能となります。

クーリング・オフ期間中に事業者からクーリング・オフ妨害(うその説明・威迫行為等)があった場合は、事業者は再度契約書を交付する必要があり、再交付日から新たにクーリング・オフ期間が始まります。

あきらめずに相談してください

クーリング・オフができないケースでも、契約の取消しなどの解決方法がある場合があります。あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。

柏原市消費生活センター(平日の月・火・木・金曜日10時半~16時) TEL 072-972-1554

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554