特定教育・保育施設(保育所等)の保育料

2021年8月1日

柏原市の保育料

 市内認可保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所等を利用される柏原市民の方の保育料は、柏原市が決定します。保育料については、次のリンク先(PDFファイル)をご確認ください。
 なお、1号認定児童(認可幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))にかかる保育料は、令和元年10月から無償となっております。
 令和元年10月からの幼児教育・保育無償化については、こちらからご確認ください。

2号・3号認定保育料(保育認定)

保育料の計算方法

 保育所等へ入所前に保育料がどのくらいになるかをお知りになりたい方は、こちらをご確認ください。

他市町村から柏原市へ転入された場合

 父母両方の(非)課税証明書が必要となります。4月分から8月分までの保育料については前年度の(非)課税証明書が、9月から翌年3月分までの保育料については当年度の(非)課税証明書が必要となります。幼稚園・保育所への申込みを予定されている場合は、事前に前居住市町村にて取得してください。

ひとり親家庭等に係る軽減措置について

 ひとり親家庭やご家族に障害者手帳をお持ちの方がいる場合で、市町村民税所得割額(父母合算)が77,101円未満の場合は、保育料の減額措置を講じます。 保育所等をご利用中の方で、離婚等でひとり親家庭になられた場合は、住民票の手続きの際にこども施設課窓口にて教育・保育給付認定変更の手続きをしてください。また、同居のご家族の方が障害者手帳を取得された場合は、手帳の写しをご用意いただき、こども施設課窓口にて教育・保育給付認定変更の手続きをしてください。
 軽減措置の対象となる場合は保育料を変更させていただきます。