国民健康保険料の保険料軽減判定誤りについて(お詫び)

2017年5月11日

 このたび、後期高齢者医療保険料の保険料軽減判定の誤りについての厚生労働省の報道報告を受け、同様のしくみとなっている国民健康保険料の軽減判定処理を確認したところ、当市の国民健康保険料の賦課誤りが判明しました。
 保険料軽減制度の認識誤りにより、市民の皆さんに大変なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 今後は、再発防止として、国民健康保険制度の法令解釈などを、職員研修などを通じて徹底させてまいります。

◆軽減判定誤りとなった原因
 国民健康保険料の低所得世帯への軽減判定所得の計算に当たり、青色申告による純損失の繰越控除を行う場合、本来は国民健康保険料の軽減判定用の繰越損失額を用いるべきであるのに、確定申告の繰越損失額を用いて計算がされていました。

◆対象世帯数と誤った金額
・還付対象   : 15世帯 729,312円
・追加徴収対象 : 11世帯 337,688円

◆今後の対応
 当市で所得情報が把握できた平成24年度から28年度まで5年間において、還付対象の方については、文書にて謝罪するとともに、速やかに返金いたします。
 また、追加徴収となる方については、戸別訪問して謝罪するとともに丁寧に説明し、納付のお願いをさせていただきます。

≪お問い合わせ先≫
保険年金課 保険料係
電話:(直通)072-972-1506

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