【独自利用事務届出書】の公表について(マイナンバー制度)

2018年11月30日

【独自利用事務届出書】の公表について(マイナンバー制度)

独自利用事務について

 地方公共団体は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務(法定事務)についてマイナンバーを利用することができるとされています。また、番号法では法定事務のほかに社会保障・税・災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についてもマイナンバーの利用が可能と規定されています。本市においても、この規定に基づき、利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、独自利用事務について「柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (別ウィンドで開きます) 

柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 (別ウィンドで開きます)

独自利用事務の情報連携について

 地方公共団体の独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携を行うことができるとされています。(番号法第19条第8号)                                                

届出書等の公表

 本市の情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。届出書については地方公共団体のホームページで公表することとされています。

執行機関 届出番号 独自事務の名称 担 当 課

市長

柏原市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年柏原市条例第40号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害福祉課

市長

柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害福祉課

市長

柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

子育て支援課

市長

4

柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

子育て支援課
市長 5 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護措置に関する事務であって規則で定めるもの 福祉総務課

○届出1 柏原市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 ・届出書(PDF形式 167KB)

 ・根拠規範(柏原市老人医療費の助成に関する条例)(別ウィンドで開きます) 

 ・根拠規範(柏原市老人医療費の助成に関する条例施行規則)(別ウィンドで開きます) 

○届出2 柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 ・届出書(PDF形式 168KB)

 ・根拠規範(柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例)(別ウィンドで開きます)  

 ・根拠規範(柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則) (別ウィンドで開きます) 

○届出3 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 ・届出書(PDF形式 156KB)

 ・根拠規範(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)(別ウィンドで開きます) 

 ・根拠規範(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)(別ウィンドで開きます)

○届出4 柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 ・届出書(PDF形式 141KB)

 ・根拠規範(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)(別ウィンドで開きます) 

 ・根拠規範(柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則)(別ウィンドで開きます)


○届出5 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF形式 208KB)
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(別ウィンドで開きます)

 

 

関連情報

 ○個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/

 

 

 

お問い合わせ

デジタル推進課
電話072-971-8304