「部落差別の解消の推進に関する法律」

2017年3月2日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 2016(平成28)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 この法律は、「現在もなお部落差別が存在する」との認識を示し、「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない。解消することが重要な課題」としています。

 また、地方自治体の責務として、国と連携し、相談体制の充実や教育・啓発、実態調査等、部落差別の解消に向けて努めることとしています。

 本市においても、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現に努めていきます。

 

※法律の条文はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

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「部落差別の解消の推進に関する法律」

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