放課後児童会
入会基準 開設期間および時間 負担金 負担金の支払い方法 開会時間の延長利用 減免制度 入会申請の方法 入会審査基準 諸費用 開設場所
入会基準
開設している小学校に在籍する児童(1年生~6年生)の保護者が次のいずれかの事由に該当し、昼間に児童の保育ができない状態が、3か月以上継続すること。
- 16時以降まで(通勤時間を含む)就労している日が、通会曜日のあいだで月に16日以上ある場合
*育児休業中の場合は該当しません。 - 長期入院、または重度の障害、疾病により、児童を監護することが困難な場合
- 同居する親族のうち、重度の障害、疾病を有する者を、常時介護または看護している場合
- 失業等の理由により、求職活動を継続的に行っている場合
- 就学中(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)である場合
- 出産前後(産前6週の属する月の初日から、産後8週の属する月の末日)である場合
- 上記にかかわらず、入会することに相当の理由があると市長が認めた場合
開設期間および時間
開設期間
4月1日~翌年3月31日の、月曜日~土曜日
開会時間
区分 | 開会時間 |
---|---|
月曜日~金曜日 | 授業終了後~17時まで |
学校休業日(土曜日、夏休みなど) | 8時30分~17時まで |
*ただし、11月、12月は16時45分までの開会となります。
休会日 |
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|
負担金
通会区分 | 負担金 |
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月曜日~金曜日まで通会する場合 | 児童1人につき、月額5,000円 |
月曜日~土曜日まで通会する場合 | 児童1人につき、月額6,000円 |
*ただし、同一世帯で2人以上の児童が入会する場合、2人目から半額
注意事項
- 月の途中で入退会・出席停止・入会取消し等があった場合、その月の負担金は全額納入していただきます。
- 通会区分(通会曜日)の変更を希望する場合は、再申請が必要です。なお、変更は再申請された月の翌月からとなります。
- 退会を希望する場合、『放課後児童会退会届出書.pdf(71KB)』の提出が必要です。退会届出書を提出された月の負担金も必要となりますので、必ず退会を希望する月の月末までに、児童会へ提出してください。
- 負担金を滞納したときは、条例に基づき入会取消しとなります。
負担金の支払い方法
- 納付方法は、指定金融機関による『口座振替』と、指定金融機関における『納付書での納付』があります。 なお、口座振替が可能となるまでは、納付書での納付となります。
- 口座振替を希望される場合は、『口座振替依頼書』を指定金融機関に提出してください。依頼書が金融機関から市役所に届いた月の翌月分から、口座からの引き落としが可能となります。
ただし、児童会に初めて入会する児童については、初月の負担金は必ず納付書での納付となります。
開会時間の延長利用
通常の放課後児童会の開会時間は17時(11月・12月は16時45分)までですが、延長利用の申請をすることにより、18時30分まで延長して利用することができます。
延長利用を希望される場合は、利用される日までに、
『放課後児童会開会時間延長利用申請書.pdf(80KB)』をご提出ください。
延長利用には、毎月の負担金とは別に、児童1人につき1回あたり150円の「延長利用負担金」をいただきます。(世帯の課税状況等による減免制度の適用あり。ただし、きょうだいによる減免はありません。)
また、時間延長を利用される場合は、保護者のお迎えが必要となります。午後6時30分までに必ずお迎えに来てください。
詳細につきましては→『放課後児童会時間延長利用のご案内.pdf(143KB)』をご覧ください。
減免制度
世帯の課税状況等により、負担金を減免する制度があります。
減免対象世帯 | 減免額 |
---|---|
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 | 全額 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、負担金を納付する能力を失ったと認められる世帯 | |
前年度の市町村民税が非課税である世帯 | |
前年度の市町村民税が均等割のみの課税である世帯 | 半額 |
- 減免手続きは、別途必要添付書類と印鑑をご持参のうえ、こども育成課で申請してください。
(必要書類がそろっていない場合は受理できません。) - 負担金減免は申請月の翌月からの適用となります。
- 詳細につきましては→『放課後児童会負担金減免案内(平成31年度) .pdf(328KB)』をご覧ください。
平成30年度の減免案内はこちら→『柏原市放課後児童会負担金減免案内(平成30年度).pdf(327KB)』
入会申請の方法
入会希望者は、市役所こども育成課(本庁1階 窓口23番)または各小学校に申し出て、入会申請に必要な書類を受け取ってください。
入会申請書、各種必要書類を記入、添付のうえ、小学校へご提出ください。
小学校からこども育成課に書類が回付され、審査を行い、入会の可否が決定されます。
(お急ぎの際は、直接こども育成課までお問い合わせください)
詳細については、放課後児童会入会案内(平成31年).pdf(348KB)をご覧ください。 |
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平成30年度の入会案内はこちら→『放課後児童会入会案内(平成30年度).pdf(327KB)』
入会審査基準
各児童会の定員を超えて入会申請がある場合は、要件を審査のうえ、入会必要度が高いと判断される順に入会を決定します。
入会審査は、下記表に基づき1~4のとおり行います。
-
- 保護者(父母またはそれに代わる者)の保育できない理由・状況に応じて、「(1)基本点数表」によりそれぞれの基本点数を設定する。
- 「(2)調整点数表」により、該当する状況に応じて加点・減点を行い調整点数を設定する。
- 上記1及び2で算出した基本点数と調整点数を合算し、合計点数の高い世帯から利用可能とする。
- 同一点数で並んだ場合は、「(3)同一点数の場合の順位表」に規定する順位及び世帯状況を考慮して、優先順位を決定する。
(1)基本点数表
事由 | 保護者が保育できない理由・状況 | 点数 | ||
1 | 【居宅外】
・就労 ・就学 ・職業訓練 |
就労等の日数 | 就労時間(通勤時間含む) | |
週5日以上の就労等 | 17時以降まで | 100 | ||
16時から17時まで | 80 | |||
週4日の就労等 | 17時以降まで | 90 | ||
16時から17時まで | 70 | |||
2 |
【居宅内】 ・就労 (内職除) |
1の居宅外の該当箇所の点数-10点 | ||
3 | 出産 | 出産前後(産前6週・産後8週) | 50 | |
4 | 疾病又は負傷 | 疾病等で入院又は常時病臥、その他前述に相当する治療、安静を要する。 | 100 | |
重度の疾病等の状態で、常に安静を要する等、保育が常時困難である。 | 70 | |||
前2項目を除く程度の疾病等の状態で、保育が困難である。 | 50 | |||
5 | 障がい | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳A~B1を有し、常時保育が困難である。 | 100 | |
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B2を有し、常時保育が困難である。 | 80 | |||
身体障害者手帳4~6級を有し、常時保育が困難である。 | 60 | |||
6 |
介護又は看護 |
保護者の親族が、臥床者、障害者(身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳A~B1)又はそれに類する程度の病人等であり、看護、介護や入院、通院、通所の付添いで常時保育が困難である。 |
90 | |
保護者の親族が、前項目に該当しない程度の病人や障がい者であり、看護、介護や入院、通院、通所の付添いのため、常時保育が困難である。 | 40 | |||
7 | 求職 | 日中求職活動のため、外出することを常態としている。(入会期間は3箇月とする) | 30 | |
8 | 災害 | 災害、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている。 | 100 | |
9 | 不存在 | 死亡、離別、行方不明、拘禁等 | 100 |
(2)調整点数表
保護者及び申込児童等の状況 | 点数 | 備考 | ||
A |
保育の |
保護者より、児童を20歳以上の同居の親族に預けることができると申請があった場合。 | -8 | 当該親族がすでに就労等をしている場合は左記点数+2 |
保護者より、児童を20歳以上の別居の親族に預けることができると申請があった場合。 | -4 | |||
入会希望時点で、申込み要件を理由として、児童が一時保育サービス等を週2,3日程度有償で利用又は利用申込みをしている。 | 6 | 利用申込みの場合は左記点数-2 | ||
入会希望時点で、申込み要件を理由として、児童が一時保育サービス等を常時有償で利用又は利用申込みをしている。 | 9 | |||
B | 世帯の状況 | ひとり親世帯 | 9 | |
生活保護世帯 | 5 | |||
C | 就労 | 保護者のうち、どちらか1人が単身赴任をしている場合 | 9 | |
就労内定 | -9 | |||
育児休業を利用申込み月以降も取得可能である。(※育児休業延長を除く) | -2 | |||
D | 疾病 及び 障がい |
保護者が重度の疾病・障がいである。 | 5 | 別表1の「3.疾病」「4.障がい」の事由に該当する場合を除く |
保護者が前項に該当しない程度の疾病・障がいである。 | 3 | |||
E | 介護 及び 看護 |
保護者が臥床者・障がい者(身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳A~B1)の親族を介護・看護している。 | 2 | 別表1の「5.介護及び看護」の事由に該当する場合を除く |
F | 求職中 | 求職活動状況を証明する書類の提出がある。 | 2 | |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い。 | 5 | |||
G | 学齢に よる減点 |
1年生・2年生 | 0 | |
3年生 | -20 | |||
4年生 | -35 | |||
5年生 | -50 | |||
6年生 | -60 |
(3)同一点数の場合の順位表
区分 | 内容 |
1 | ひとり親世帯 |
2 | 児童の学齢が低い。 |
3 | 身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している児童 |
4 | 生活保護受給世帯で放課後児童会への入会により自立が期待できる。 |
5 | 兄弟姉妹がすでに保育施設及び保育事業に入所している児童 |
6 | 一時保育サービス等を常時利用し、保護者が就労等をしている児童 |
7 | 当該児童より学年の高い兄姉が居ない。(兄姉がいる場合は年齢が低い世帯を優先) |
8 | 経済的状況 |
9 | 待機期間が長い児童 |
諸費用
負担金以外に、
・事故対策のためのスポーツ安全保険掛金(入会時、手数料を含め年額1,000円)
・おやつ代(保護者会管理)
などの、実費徴収があります。
開設場所
児童会名 | 場所 | 定員 |
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柏原小学校放課後児童会 | 柏原小学校内 | 120名 |
柏原東小学校放課後児童会 | 柏原東小学校内 | 120名 |
堅下小学校放課後児童会 | 堅下小学校内 | 120名 |
堅下北小学校放課後児童会 | 堅下北小学校内 | 120名 |
堅下南小学校放課後児童会 | 堅下南小学校内 | 120名 |
堅上小学校放課後児童会 | 堅上小学校内 | 20名 |
国分小学校放課後児童会 | 国分小学校内 | 120名 |
国分東小学校放課後児童会 | 国分東小学校内 | 80名 |
玉手小学校放課後児童会 | 玉手小学校内 | 120名 |
旭ヶ丘小学校放課後児童会 | 旭ヶ丘小学校内 | 120名 |
ただし、一つの児童会で入会児童が10人に満たないときは、開設をしない場合があります。