平成29年度から実施される市・府民税の主な税制改正

2017年1月4日
  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
  3. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設(別ページになります。)
  4. 金融所得課税の一体化

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除上限額の変更一覧
  現行
(平成26年度~28年度課税分)
平成29年度課税分 平成30年度以降の課税分
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正で、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金に係る確定申告、市・府民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・障害者控除等(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付又は提示しなければならないこととされました。

(注意1)給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した場合は、確定申告書、市・府民税申告書への添付または提示は不要です。

(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、市・府民税非課税限度額の適用を受ける場合や、その親族に係る障害者控除を受ける場合は、上記書類の添付又は提示が必要です。

「親族関係書類」とは

次の(1)又は(2)のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合は日本語翻訳文が必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1)戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し

(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

「送金関係書類」とは

次の(1)又は(2)のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合は日本語翻訳文が必要です。)で納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

(1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して、国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

外部リンク一覧

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(国税庁)

国外居住親族に対する送金関係書類の明細書(国税庁)

 

3.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設(別ページになります。)

4.金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。

外部リンク一覧

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし(平成25年4月)(国税庁のウェブサイト)

個人の方が株式等や建物等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし(平成27年4月)(国税庁のウェブサイト)

平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます!(平成27年5月)(国税庁のウェブサイト)

平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(平成27年9月)(国税庁のウェブサイト)

 

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241