【社会福祉施設等事業者のみなさまへ】介護職員が行う喀痰吸引等業務に関する注意喚起について

2016年10月14日

さて、介護職員による喀痰吸引等業務に関し、不適切な内容で実施されているとの通報等により、改善勧告を行う事例が相次いでいます。
 施設、事業所等において、介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施することが必要です。
 つきましては、下記の大阪府ホームページを確認していただき、貴施設における実施状況につき定期的な自主点検を行い、利用者の安全の徹底を行っていただくようお願いします。

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福祉指導監査課
電話072-971-5202