保険医療機関・保険薬局において介護保険サービスを実施する場合の届出等について

2019年12月13日

保険医療機関・保険薬局において介護保険サービスを実施する場合の届出等について

介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下、「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。(これを「みなし指定」といいます。)

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。

事業者 みなし指定となるサービス 備考

保険医療機関

(病院・診療所)

訪問看護、介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

※通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては、

下記のとおり加算届が必要

保険薬局(薬局) 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導  

みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出してください。

指定を不要とする旨の申出書

通所リハビリテーションのみなし指定について(医療機関用)

みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション等を行い介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」といいます。)を提出していただく必要があります。⇒通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

変更手続き等

病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更となる場合は、変更届が必要です。届出が必要な事項、必要書類、様式等については、各サービスのページでご確認ください。

訪問看護・介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

※平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。医療みなしの事業所についても、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届も必要となります。届出先は福祉総務課となります。届出が必要な事項、必要書類、様式、その他届出に関することについては、福祉総務課保護係にお問い合わせください。

介護報酬の請求について

保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7桁)の前に次の3桁を付番して請求してください。

【介護保険事業所番号】

◇病院・診療所⇒271○○○○○○○ ◇歯科⇒273○○○○○○○ ◇薬局⇒274○○○○○○○

※すべて10桁の番号です。

※○○○○○○○は保険医療機関コードです。

※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求してください。 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202