【指定通所介護事業者のみなさまへ】小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行について(平成28年4月移行)

2015年12月11日

小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行について(平成28年4月移行)

 この度、介護保険法の改正により、平成28年4月より通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める数未満の通所介護事業所については、地域密着型通所介護事業所に移行されます。

1 地域密着型通所介護への移行について

 この度、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年政令第49号)」が交付され、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」による介護保険法等の改正事項として、通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものを地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づける改正の施行期日が決定されました。

施行期日

平成28年4月1日

注意事項

 通所介護のうち「利用定員が厚生労働省令で定める数未満」については、「19人未満と規定する予定」とされていますが、現時点では「予定」であり決定していません。厚生労働省令の発出をお待ちください。

2 地域密着型通所介護に移行する際の事業者指定(みなし指定)について

  平成28年3月31日時点で通所介護の指定を受けている事業所については、施行日において地域密着型通所介護の指定を受けているとみなされるため、新たな指定の申請は不要です。

  加算の算定に係る届出が必要となる可能性があります。届出が必要となる場合には、別途お知らせいたします。

  また、介護予防通所介護については、地域密着型サービスには移行されないため、これまで通りのサービス形態となります。

3 地域密着型通所介護に移行しない事例について

  平成28年3月31日時点で次のいずれかに当てはまる場合は、地域密着型通所介護に移行されません。

(1)利用定員が19人以上の場合

必要な手続き

 (i)利用定員の変更の届出   ⇒ 変更届(通所介護・介護予防通所介護)のページへ

(2)同一法人が運営する利用定員が19名以上の事業所のサテライト事業所になる場合

必要な手続き

 (i)利用定員が18人以下の事業所の廃止の届出  ⇒ 廃止・休止・再開のページへ

 (ii)利用定員が19名以上の事業所のサテライト事業所の設置に係る届出

※サテライト事業所の設置を検討している場合は、平成28年2月中に申請していただく必要がありますので、事前にご相談ください。なお、平成28年4月以降のサテライト事業所の設置は認められませんので、ご注意ください。

(3)小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業所になる場合

必要な手続き

 (i)通所介護事業所の廃止の届出 ⇒ 廃止・休止・再開のページへ

 (ii)小規模多機能型居宅介護事業所の新規申請

※小規模多機能型居宅介護事業所の設置は、第6期柏原市高齢者いきいき元気計画と整合性を図る必要があることから、事前に高齢介護課に設置が可能であるか確認してください。

4 平成28年4月1日以降に利用定員を変更する場合

 利用定員の変更については、現在変更届での手続きとなっていますが、平成28年4月1日以降に利用定員を変更する場合で、以下の場合は変更届による手続きはできません。

(1)地域密着型通所介護事業所が利用定員を増員し、厚生労働省令で定める数以上となる場合

 地域密着型通所介護事業所の廃止の届出及び通所介護事業所の新規申請が必要となります。

(2)通所介護事業所が利用定員を減員し、厚生労働省令で定める数未満となる場合

 通所介護事業所の廃止の届出及び地域密着型通所介護事業所の新規申請が必要となります。  

5 地域密着型通所介護事業所に移行する際の留意点

 地域密着型通所介護事業所に移行した場合、原則柏原市の利用者にしかサービスを提供することができません。ただし、柏原市以外からの利用希望者がいる場合、柏原市と利用希望者の保険者である市町村の双方の同意があれば、利用希望者の保険者である市町村の指定を受けて利用者を受け入れることができます。なお、平成28年3月31日時点で現に利用している利用者については、それぞれの市町村において指定があったものとみなされるため、引き続きサービスを提供することが可能です。

6 業務管理体制の整備の届出について

 今回の地域密着型サービスへの移行により、下記の事業者については、業務管理体制の所管が大阪府から柏原市に変更となるため、平成28年4月1日以降に届出先区分変更の届出が必要となります。

  • 業務管理体制の整備の所管が変更となる事業者

地域密着型サービス事業のみを行う事業者で、すべての指定事業所が柏原市内に所在する事業者(ただし、介護予防通所介護の指定を併せて受けている事業者を除く)

 

  届出書類

※この場合、大阪府にも届出先区分変更の届出が必要です。届出様式等については、大阪府の業務管理体制のホームページをご覧ください。

7 その他、参考資料等

 上記のほか、地域密着型サービス移行に関することについては、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料をご覧ください。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202