【居宅介護支援事業者】平成27年度介護報酬改定による特定事業所集中減算の要件等の変更について(平成27年度後期判定分から適用)

2015年9月2日

平成27年度介護報酬改定による特定事業所集中減算の要件等の変更について(平成27年度後期判定分から適用)

 平成27年度介護報酬改定により、従来の特定事業所集中減算の要件等の見直しが行われました。平成27年度後期判定分からの主な変更点については、下記のとおりです。(平成27年度前期判定分はこちらをご確認ください。)

(1)判定対象サービスの拡大

 判定対象サービスが拡大され、以下のサービスすべてについて判定する必要があります。

 ※判定対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)

(2)減算の適用に係る紹介率最高法人により提供されたものの占める割合

 紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は減算することとなります。平成27年9月1日から平成28年2月末日までの期間で、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は平成28年4月1日から減算が適用されることになります。

(3)減算の適用を受けない正当な理由

紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合の正当な理由について見直しがされています。 詳細は特定事業所集中減算チェックリスト(平成27年度後期判定分以降)をご確認ください。

 

平成27年度後期判定分の特定事業所集中減算の確認・報告について

 特定事業所集中減算の確認の結果、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合は、下記の提出書類を期日までに柏原市に報告していただきますようお願いします。正当な理由に該当するかについては、柏原市で適正に審査し、その結果を事業所に通知します。

 なお、報告の必要がない場合においても、必ずチェックシートを作成していただき、各事業所において5年間保存してください。

1.判定期間・減算適用期間

 平成27年度後期判定分

 判定期間      平成27年9月1日~平成28年2月29日

 減算適用期間    平成28年4月1日~平成28年9月30日

2.様式・記入例等

3.提出期限

 平成28年3月15日(火)必着

 

4.提出先及び提出方法

〔提出先〕
〒582-8555
柏原市安堂町1番55号
柏原市健康福祉部福祉指導監査課あて

郵送あるいは福祉指導監査課に直接持参ください。

5.根拠等

・平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
・平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10

・平成24年厚生労働省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」八十三

6.その他留意事項

平成27年度前期判定分は従来の基準に基づき報告が必要です。詳細については下記ページをご確認ください。

平成27年度前期特定事業所集中減算チェックシートの提出について

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202