農作物被害防止用電気さくによる感電事故の防止

2015年7月24日

市民の皆様へ

農作物被害防止用電気さくによる感電事故の防止について

平成27年7月19日に静岡県で鳥獣による農作物等の被害の防止を目的とした電気さくによる感電死亡事故が発生しました。

消費者庁において、以下のとおり、電気さくに関する注意喚起が行われております。

電気さくを見かけたら近付かないようにしましょう。

電気さくを設置されている皆さまへ

以下の安全確保のための事項を遵守してください。

  1. 電気さくを施設する場合は、子どもでも容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気さく施設者以外の子どもや観光客・ハイカー等の通行が予想される公道等に面した箇所に電気さくを施設する場合は、原則として、昼間に通電させないこと。
  3. 電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  4. 電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  5. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(電源スイッチ)を設置すること。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554