平成27年度から介護保険制度が変わりました。

2020年1月31日

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、費用負担の公平化を図るため、介護保険制度が改正されました。

サービス、費用に関する主な変更点は下記のとおりです。

1.特別養護老人ホームの新規入所対象が変わりました。

平成27年4月から、特別養護老人ホーム(地域密着型含む)に入所できるのは、原則要介護3以上の方となりました。

ただし、要介護1、2の方のうち下記に掲げるいずれかの場合で、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合は、保険者の適切な関与のもと、施設の入所選考委員会を経て例外的に入所が可能となります。 

  • 認知症である者であって日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 知的障がい・精神障がい等を伴い日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  • 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

大阪府指定介護老人福祉施設[特別養護老人ホーム]等入所選考指針(大阪府ホームページへのリンク)

厚生労働省リーフレット(特養関係)

2.一定以上の所得がある方の利用者負担が変わります。(それ以外の方は1割です。)

平成27年8月から、所得が一定以上ある65歳以上の方についての利用者負担割合が2割に変更となります。

自己負担が2割となるのは、合計所得金額が年間で160万円以上で年金収入等とその他の合計金額の合計が単身で280万円以上、2人以上で346万円以上の方となります。

利用者負担額が一定額を超えると高額介護サービス費の支給対象となりますので、2割負担対象者のすべてがこれまでの2倍のなるわけではありません。

7月中に、柏原市から要介護認定をお持ちの方全員に負担割合証を送付いたします。負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までです。

新規の要介護認定者については、認定決定通知と合わせて送付いたします。

厚生労働省リーフレット(負担割合)

3.低所得の方への施設入所等の居住費・食費の軽減についての補足給付が変わります。

介護保険施設入所等に係る費用のうち居住費及び食費について、低所得の方(住民税非課税世帯)は申請によりその居住費及び食費の負担を軽減する補足給付があります。

平成27年8月から、この補足給付について、住民税非課税世帯でも一定以上の預貯金などの資産がある場合(単身で1千万円超え、夫婦で2千万円超え)や、配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税課税者である場合は、特例減額措置の対象者でなければ給付の対象外となります。

注意事項

  • 保険者にて必要と判断した場合、戸籍調査をすることがあります。
  • 配偶者は事実婚を含みます。
  • 配偶者の有無、預貯金等については、申請書への記入が必要です。
  • 対象となる預貯金等の範囲は、預貯金、有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債など。
  • 申請の際、通帳の写し等を添付していただきます。(原則、直近2か月前までの期間、ウェブサイトの写し可。)
  • 不正があった場合、給付した額の返還に加え、最大で給付額の2倍の加算金が課されます。
  • 疑義がある場合、必要に応じて金融機関への照会を行うことがあります。
  • 特例減額措置についてはこちら

厚生労働省リーフレット(食費・部屋代)

補足給付についてのその他の注意事項

※平成27年4月から、特別養護老人ホーム等の多床室における居住費負担が、光熱水費相当分の50円を加算した額に見直されました。

この見直しに伴い、利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の居住費及び滞在費の負担限度額(1日あたり)が下記のとおり変更となりました。

平成27年3月31日までに発行している介護保険負担限度額認定証の多床室に係る負担限度額欄には、320円と記載していますが、平成27年4月からは370円に改定されましたので、有効期限(平成27年7月31日)までは読み替えてご利用いただきますようお願いいたします。

平成27年3月31日まで 平成27年4月1日から
320円 370円

※また、平成27年8月から、特別養護老人ホームの多床室に入所する方(ショートステイ利用者を含む。)のうち、住民税課税世帯の方等については、新たに「室料相当」を負担していただくことになります。

具体的な部屋代については、施設と入所者の方等の契約事項となりますので、個別に各施設にお問い合わせください。

基準費用額については、1日当たり370円(平成27年4月時点)から840円へと変更となります。

厚生労働省リーフレット(特養多床室)

4.高額介護サービス費の限度額の一部が変わります。

介護保険では、1ヶ月ごとの利用者負担が限度額を超えた時、申請によりその超えた額を高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。

平成27年8月から、現役並み所得に相当する方について、限度額が月額37,200円から44,400円に引き上げられます。(それ以外の方は変更ありません。)

月額44,400円に引き上げられる方は、課税所得145万円以上の方です。

ただし、課税所得145万円以上の場合でも同一世帯内の65歳以上の第1号被保険者の収入が単身の場合で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請を行うことで37,200円に戻すことが出来ます。

当該申請により37,200円に戻るのは、申請があった月の翌月初日からとなります。

厚生労働省リーフレット(高額介護サービス費)

お問い合わせ

高齢介護課
介護業務係
電話072-972-1571
ファクシミリ:072-970-3081