教育・保育給付認定について

2019年10月17日

教育・保育給付認定とは?
教育・保育給付認定申請の手続き方法
申請時のマイナンバーの番号確認・身元確認について
認定区分
保育を必要とする事由
保育の必要量に応じた区分
支給認定証の交付

教育・保育給付認定とは?

 教育・保育給付認定とは、必要に応じた教育・保育サービスを提供するために、保育の必要性や必要量を判定するものです。
 幼稚園や保育所等を利用するためには、この認定を受ける必要があります。
(なお、この教育・保育給付認定とは、従来の「子どものための教育・保育給付に係る支給認定」のことであり、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化制度開始により名称が変更となりました。)

教育・保育給付認定申請の手続き方法

 教育・保育給付認定を受けるには”教育・保育給付認定申請書”や”現況届出書及び入所理由証明書”等の提出が必要です。(※認定事由によって必要書類が変わりますので、詳しくは保育所(園)利用案内をご確認いただくか、こども育成課までお問い合わせください。)
 なお、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、申請書を提出する際には、個人番号(以下、マイナンバーという。)の記載と本人確認が必要です。

申請時のマイナンバーの番号確認・身元確認について

 教育・保育給付認定申請書の提出には、他人のなりすまし等を防止し、正しいマイナンバーであることを確認するため、個人番号(以下、マイナンバーという。)の記載と本人確認が必要です
 つきましては、提出の際には、必ず窓口にて下記本人確認書類等を提示してください

1.申請者(保護者欄に記載した保護者)本人が提出(持参)する場合

 申請者の本人確認を行います。そのため、下記(1)及び(2)が必要となりますので、必ず受付の際に持参してください。

(1)申請者(保護者欄に記載した保護者)のマイナンバーを確認できるもの[※以下から1つ]
    □個人番号(マイナンバー)カード (こちらを提示に限り(2)は不要。)
    □通知カード
    □マイナンバーカードが記載された住民票又は住民票記載事項証明書

(2)申請者の身元確認ができるもの[※(A)の場合は1つ、(B)の場合は2つ必要]

(A)写真付き身分証明書
(以下から1つ)

(B)その他の身元確認書類
(以下から2つ)

□住基カード(顔写真あり)
□運転免許証
□運転経歴証明書(H24.4.1以降交付)
□パスポート
□身体障害者手帳
□精神障障害者保健福祉手帳
□療育手帳
□在留カード又は特別永住者証明書
□その他官公署発行の顔写真付き身分証明
 書等で「氏名、生年月日又は住所」の記載
 があるもの

□各種健康保険被保険者証
□各種共済組合の組合員証
□年金手帳
□児童扶養手当証書
□特別児童扶養手当証書
□介護保険被保険者証
□その他官公署発行の書類等で「氏名、
 生年月日又は住所」の記載があるもの

2.代理人(保護者欄に記載した保護者以外)が提出(持参)する場合

 代理人が提出される場合は、次の3点(全て)が必要となります。
    □マイナンバー委任状
    □上記(1)の申請者のもの
    □上記(2)の代理人のもの

 マイナンバー説明

認定区分

 認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性によって下記表の3つの区分に分かれています。
 この内、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達していれば認定を受けることができますが、2号認定及び3号認定については、保育を必要とする事由に該当していなければ認定を受けることはできません。

認定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設など

1号
認定

3歳~5歳で保育を必要としない子ども

幼稚園
認定こども園
(教育部分)

2号
認定

3歳~5歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども

保育所
認定こども園
(保育部分)

3号
認定

0歳~2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども

保育所
認定こども園
(保育部分)
地域型保育事業

 

保育を必要とする事由

 「保育を必要とする事由」に該当する要件は下記のとおりです。
 下記事由に該当する場合は、2号認定または3号認定を受けることができます。

(1)月に 64時間以上(休憩時間を除いて)就労している場合
(2)出産前後のため児童の保育ができない場合
(3)疾病・負傷・心身に障がいを有する場合
(4)親族を常時介護又は看護している場合
(5)震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
(7)月に64時間以上就学(職業訓練を含む)している場合
(8)育児休業を取得しており、次のいずれかの条件を満たす場合
  ・小学校就学前のきょうだいがおらず、申込児童のみ入所を希望する
  ・育児休業に係る児童以外に小学校就学前のきょうだいがおり、その全員が保育所等を利用又は申込みをしている

保育の必要量に応じた区分

 2号認定又は3号認定を受けた方は、さらに保育必要量と有効期限の認定を行います。
 保育必要量には「保育短時間」と「保育標準時間」の2種類があり、下記のとおり保育所(園)を利用できる時間や利用料が異なります。

◆保育標準時間…フルタイム就労を想定した利用可能時間(1日あたり最大11時間の保育)
◆保育短時間 …パートタイム就労を想定した利用可能時間(1日あたり最大8時間の保育)

 

 なお、保育必要量や有効期限は、保護者の保育を必要とする事由によって下記表のとおり異なります。

保育を必要
とする事由

認定基準の
詳細

保育
必要量

有効期限
(1)就労

就労時間が
月120時間以上

保育
標準時間

小学校就学前まで

就労時間が
月64時間以上
月120時間未満

保育
短時間

(2)妊娠・出産

保育
標準時間

産前6週前(多胎出産の場合は
14週前)の属する月の初日から、
出産後8週間を経過する日の
翌日が属する月の末日まで

(3)疾病・障害

保育
標準時間

小学校就学前まで
(4)介護・看護

保育
標準時間

小学校就学前まで
(5)災害復旧

保育
標準時間

小学校就学前まで

(6)求職活動中

保育
短時間

効力発生日から90日を経過する日が
属する月の末日まで

(7)就学・職業訓練

就学時間が
月120時間以上

保育
標準時間

学校等の卒業予定日又は修了予定日
が属する月の末日まで

就学時間が
月64時間以上
月120時間未満

保育
短時間

(8)虐待・DV

保育
標準時間

小学校就学前まで
(9)育児休業中

保育
短時間

育児休業終了まで

※月の就労・就学時間が120時間に満たない場合でも、常態的に9:00~17:00以外の時間帯で保育を利用する場合は、標準時間でも認定できます。
※保育標準時間で認定された方については、希望があれば保育短時間で認定することができます。

 

【参考】→(子ども・子育て支援新制度について)

支給認定証の交付

 認定を受けた全ての保護者様に対して、「教育・保育給付認定決定通知書」をお渡ししておりますが、「支給認定証」の交付は、別途申請が必要です。
 利用を希望する施設から支給認定証の提示を求められている等の理由で、「支給認定証」の交付が必要な方は、こども育成課(窓口23番)にてお手続きください。
 なお、認定の内容は、「教育・保育給付認定決定通知書」でご確認いただけます。

 

お問い合わせ

こども施設課
保育幼稚園係
電話072-972-1581