特別障害者手当及び障害児福祉手当
特別障害者手当
特別障害者手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、「20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」(法第2条第3項)に該当する方を対象に支給される手当です。
対象者
対象となる障害状態の詳細については下記のファイルをご覧ください。
※所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、指定難病の認定、介護認定をお持ちでない方でも申請頂けます。
手当額
※手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「特別障害者手当」のページが開きます)
支給方法
毎年2月、5月、8月、11月に口座振込
支給制限
・所得制限を超えると支給されません。(本人、配偶者、扶養義務者)
※制限額詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「特別障害者手当」のページが開きます)
非該当要件
・障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方は該当しません。
※手当の支給対象となる施設もありますので、詳しくはお問合せ下さい。
・病院または診療所に,継続して3か月を超えて入院している。
申請手続きに必要なもの
・所定の診断書(用紙は障害福祉課にあります)
・年金・恩給を受給されている方は、年金額がわかるもの
※7月から12月に申請される方は昨年1月~12月の支給額がわかるもの
※1月から6月に申請される方は一昨年1月~12月の支給額がわかるもの
・対象者の口座内容の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
申請時にご記入頂くもの
・特別障害者手当認定請求書
・所得状況届
・公的年金調書
・代理権付与証明書
・入院、施設入所調
・口座振替依頼書
障害児福祉手当
障害児福祉手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、「20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害状態にあるため、日常生活おいて常時の介護を必要とする者」(法第2条第2項) に該当する方を対象に支給される手当です。
対象者
対象となる障害状態の詳細については下記のファイルをご覧ください。
※所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、小児慢性特定疾病の認定をお持ちでない方でも申請頂けます。
手当額
※手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「障害児福祉手当」のページが開きます)
支給方法
毎年2月、5月、8月、11月に登録口座に振込
支給制限
・所得制限があります(本人、配偶者、扶養義務者)
※制限額詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省の「障害児福祉手当」のページが開きます)
非該当要件
・児童福祉施設や障害者支援施設等に入所されている方は該当しません。
※手当の支給対象となる施設もありますので、詳しくはお問合せ下さい。
・当該障害を支給理由とする年金を受給されている場合は該当しません。
申請手続きに必要もの
・所定の診断書(用紙は障害福祉課にあります)
・対象者の口座内容の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
申請時にご記入頂くもの
・障害児福祉手当認定請求書
・所得状況届
・公的年金調書
・代理権付与証明書
・入院、施設入所調
・口座振替依頼書