特別障害者手当および障害児福祉手当

2024年3月6日

特別障害者手当

 特別障害者手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、「20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」(法第2条第3項)に該当する方を対象に支給される手当です。

対象者

対象となる障害状態の詳細については下記のファイルをご覧ください。

重複した障害をお持ちの方

単一の障害をお持ちの方

※所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、指定難病の認定、介護認定をお持ちでない方でも申請頂けます。

手当額

※手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。

    (厚生労働省の「特別障害者手当」のページが開きます)

支給方法

毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座に振り込みます。

支給制限

所得制限があります(受給資格者、配偶者、扶養義務者)。

制限額詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

 (厚生労働省の「特別障害者手当」のページが開きます)

非該当要件

・障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方は該当しません。

 ※手当の支給対象となる施設もありますので、詳しくはお問合せ下さい。

・病院または診療所に,継続して3か月を超えて入院している。

申請手続きに必要なもの

・所定の診断書(用紙は障害福祉課にあります)

・年金・恩給を受給されている方は、年金額がわかるもの

 ※7月から12月に申請される方は昨年1月~12月の支給額がわかるもの

 ※1月から6月に申請される方は一昨年1月~12月の支給額がわかるもの

・対象者の口座内容が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

申請時にご記入頂くもの

・特別障害者手当認定請求書(本人名義の口座の記入が必要になります)

・所得状況届

・代理権付与証明書

・入院、施設入所調

障害児福祉手当

障害児福祉手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、「20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害状態にあるため、日常生活おいて常時の介護を必要とする者」(法第2条第2) に該当する方を対象に支給される手当です。

対象者

対象となる障害状態の詳細については下記のファイルをご覧ください。

障害児福祉手当認定基準表

※所定の診断書にて審査を行うため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、小児慢性特定疾病の認定をお持ちでない方でも申請頂けます。

手当額

手当額は物価スライド制適用により改定されるため、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(厚生労働省の「障害児福祉手当」のページが開きます)

支給方法

毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座に振り込みます。

支給制限

所得制限があります(受給者本人、配偶者、扶養義務者)。

制限額詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。

(厚生労働省の「障害児福祉手当」のページが開きます)

非該当要件

・児童福祉施設や障害者支援施設等に入所されている方は該当しません。

※手当の支給対象となる施設もありますので、詳しくはお問合せ下さい。

・当該障害を支給理由とする年金を受給されている場合は該当しません。

申請手続きに必要もの

・所定の診断書(用紙は障害福祉課にあります)

・対象者の口座内容が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

申請時にご記入頂くもの

・障害児福祉手当認定請求書(本人名義の口座の記入が必要になります)

・所得状況届

・代理権付与証明書

・入院、施設入所調

お問い合わせ

障害福祉課
障害者支援係
電話072-972-1508
ファクシミリ:072-972-2200