重度障害者医療費助成制度の手続き

2023年10月25日

制度の内容

この助成制度は、病院等で診療を受けた時に支払う費用(保険診療自己負担額)の一部と入院時の食事負担額を助成する制度です。(食事負担額の助成対象は20歳未満の方)

助成を受けるためには申請が必要で、次の障害要件1~5のいずれかと必須要件に該当する方です。

障害要件

  1. 身体障害者手帳の1級又は2級の方
  2. 療育手帳Aの方
  3. 療育手帳B1の方で身体障害者手帳を持っている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  5. 指定難病(もしくは特定疾患)受給者証を持っている方で、障害年金(もしくは特別児童扶養手当)1級の状態に該当する方

必須要件

  • 所得が4,621,000円以下(単身の場合)であること

※障害基礎年金〈全部支給停止〉の所得制限を準用します。

※所得上限額は諸控除により変動がありますので、詳しくはお問合せください。

  • 国民健康保険や後期高齢者医療制度、社会保険等に加入していること

※健康保険制度に加入していても生活保護法による被保護者医療扶助を受給している方、生活保護を停止されている方等)は対象外です。

申請時に必要なもの

  • 健康保険証等
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 下記1~5のいずれか
  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 療育手帳B1と身体障害者手帳
  5. 指定難病(もしくは特定疾患)の受給者証と障害年金(もしくは特別児童扶養手当)1級の証書および障害年金振込通知書

医療証を利用するときの注意

  • 医療機関で受診されるときは、かならず健康保険証に重度障害者医療証を添えて窓口に提示してください。
  • 他の公費助成(自立支援医療等)を受給している場合、保険適用額のうち自己負担額のみ対象となります。

 

 一部自己負担金について

  • 同じ医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円以内の自己負担額があります。
  • 同じ調剤薬局あたり、1日につき500円以内の自己負担額があります。
  • 訪問看護ステーション1事業所あたり、1日につき500円以内の自己負担額があります。
  • 1治療用装具あたり、500円以内の自己負担額があります。
  • それぞれの医療機関や薬局、事業所等で月額上限額3,000円まで負担する必要があります。
  • 同じ医療機関でも「入院」と「通院」は別々に算定します。
  • 同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合は別々に算定します。
  • 1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけの負担となり、差額は徴収しません。
  • 大阪府内の医療機関等に1カ月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超えた場合は、合算額から3,000円を控除した額を自動的に償還します。(償還まで診療から4か月程度期間を要します。)

大阪府以外の医療機関等で受診時の助成申請

重度障害者医療証は大阪府内の病院でしか使えませんので、他の都道府県の医療機関で受診された場合は一旦病院等で医療費を支払った後に、障害福祉課の窓口へ医療費の助成申請をしてください。

申請時に必要なもの

  • 健康保険証等
  • 重度障害者医療証
  • 領収証(保険点数、患者名が記載されているもの)
  • 振込先がわかるもの(通帳等)

 ※振込口座の登録済の方は、振込口座のわかるものは不要です。

食事療養費の助成申請(20歳未満のみ)

食事療養費の助成の対象は20歳未満の方のみです。

入院時の食事負担額については、自動償還の対象ではありませんので、一旦病院等で食事療養費を支払った後に、障害福祉課の窓口へ食事療養費の助成申請をしてください。

 

申請時に必要なもの

  • 健康保険証等
  • 重度障害者医療証
  • 領収証(食事療養費、患者名が記載されているもの)
  • 振込先がわかるもの(通帳等)

 ※振込口座の登録済の方は、振込口座のわかるものは不要です。

治療用装具等の助成申請

健康保険の支給対象の治療用装具を着けられた場合も、重度障害者医療制度の対象です。

実支払額から健康保険制度で還付(助成)される費用を除いた金額から、自己負担額の500円を控除した金額が障害福祉課より還付(助成)されます。

自動償還の対象ではありませんので、障害福祉課の窓口へ助成申請をしてください。

申請の流れ

  1. 医療機関等で治療用装具の支払いをして、装着証明書と領収書を受け取る。
  2. 加入している健康保険制度へ還付(助成)の申請をする。
  3. 障害福祉課にて還付(助成)の申請をする。

※柏原市国民健康保険と後期高齢者医療の方は、保険年金課で還付(助成)の申請をした後で申請して下さい。

※柏原市国民健康保険と後期高齢者医療以外の方は、健康保険制度の保険者からの支給通知書が届いた後に、障害福祉課へ還付(助成)の申請をしてください。

申請時に必要なもの

  • 健康保険証等
  • 重度障害者医療証
  • 領収証
  • 装具装着証明書
  • 健康保険制度の保険者からの支給通知書

※柏原市国民健康保険と後期高齢者医療の方は不要です。

  • 振込先がわかるもの(通帳等)

※振込口座の登録済の方は、振込口座のわかるものは不要です。

 

 他市町村へ転出されるとき

柏原市発行の重度障害者医療証を障害福祉課へに返却して、転出先の市町村で新たに重度障害者医療証の交付を申請してください。

必要な書類等は必ず事前に転入先の市町村で確認してください。

 

 更新

毎年11月1日で医療証の色が変わり、切り替えとなります。その際に、新年度の所得で再び所得判定を行ないます。更新の手続きについては10月中旬までに郵送でご案内します。

※加入されている健康保険等の内容に変更があった場合は必ず障害福祉課まで申請してください。

※申請なき場合、助成した医療費を返還していただくことがあります。

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508