公共浄化槽等整備推進事業

2019年10月1日

事業概要

柏原市では、下水道の整備計画区域外の地域を対象として、浄化槽の設置を希望する市民の皆様の申請に基づき、市が浄化槽の設置及び保守管理を行う「公共浄化槽整備推進事業」を、平成25年7月からPFI 方式にて行っております。

この事業は、浄化槽 (高度処理型) 設置費の一部を利用者に分担金として負担していただき、市が浄化槽を設置いたします。
設置した浄化槽は、市が保守管理 (点検・修理・法定検査等) を行い、利用者から浄化槽使用料をいただきます。
なお、設置及び保守管理は、市と委託契約した、「柏原市浄化槽PFI 株式会社」が、市に代わって行います。

(参考)事業案内(概要版)

PFI 方式とは?

公共施設等の設計、建設、維持管理等に民間の資金とノウハウを活用し、効率的で質の高い公共サービスの提供を行う手法です。

対象区域(下水道の整備計画区域外)

大字本堂・大字雁多尾畑・大字峠 及び大字青谷・山ノ井町・大字平野・平野2丁目・大字大県・大県4丁目・大字太平寺・大字安堂・大字高井田・国分東条町・田辺2丁目・旭ケ丘4丁目の各一部

対象家屋

事業の対象となる家屋は、住宅(ただし、店舗等併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2 以上であれば可。)及び集会所。
なお、事業所は、事業対象外となります。

事業者

柏原市浄化槽PFI 株式会社 / 大阪府柏原市太平寺1-9-6

申請手続の方法

  1. 設置を希望する人は、「浄化槽施設設置申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI 株式会社に提出してください。
  2. 市から「浄化槽設置可否決定通知書」が届きます。
  3. 柏原市浄化槽PFI 株式会社と設置工事について協議を行い、「浄化槽施設設置等計画書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI株式会社に提出してください。
  4. 市から「浄化槽施設設置等計画承認通知書」及び「浄化槽施設分担金決定通知書」が届きます。
  5. 市へ分担金決定通知書に記載された分担金を納付してください。
  6. 柏原市浄化槽PFI 株式会社が設置工事を行います。
  7. 設置工事完了後、市から「浄化槽設置完了通知書」が届きます。
  8. 柏原市浄化槽PFI 株式会社又は、排水設備工事指定工事店と排水設備工事について協議を行い、「排水設備工事計画確認申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて柏原市浄化槽PFI 株式会社又は、排水設備工事指定工事店に提出してください。
  9. 市から「排水設備工事計画確認書」が届きます。
  10. 柏原市浄化槽PFI 株式会社又は排水設備工事指定工事店が排水設備工事を行います。
  11. 「排水設備工事完了届」に必要事項を記入し、柏原市浄化槽PFI 株式会社又は排水設備工事指定工事店に提出してください。
  12. 市職員立会により、浄化槽設置工事及び排水設備工事について同時に現場検査を行い「検査済証」を交付します。
  13. 「浄化槽施設使用開始届」に必要事項を記入し、柏原市浄化槽PFI 株式会社に提出してください。
  14. 使用開始後、市から「汚水排水量認定通知書」及び「使用料納付書」が届きますので使用料を納付してください。

費用について

■市が負担する費用

  1. 浄化槽本体の設置及びそれに伴う電気設備工事費
  2. 浄化槽本体と桝まで(約1m)の流入管、放流管工事費
  3. ブロワー本体及び空気配管工事費

■市民の皆様が負担する費用

  1. 水洗トイレへの改造及び宅内排水設備工事費
  2. 浄化槽の上部を駐車場に利用する場合の補強工事費
  3. ポンプ設置が必要な場合の設置費
  4. 浄化槽本体から放流先の水路等までの排水管工事費
  5. 既設単独浄化槽の運搬処分費
  6. 分担金(※詳細は下記のとおり)
  7. 電気代等
  8. 浄化槽使用料(浄化槽使用料料金表
    ※令和元年10月1日に消費税が増税となりますが、9月30日以前から継続して使用されている場合、10月1日以降の初回の請求分に限り、経過措置として旧税率が適用されます。詳しくは、消費税増税に伴う経過措置についてをご確認ください。

分担金

処理対象人槽 分担金の額 備考
5人槽  102,000円  家の延べ床面積130m²以下
7人槽  113,000円  家の延べ床面積130m²以上
10人槽  138,000円  2世帯住宅等
11人槽

 標準的な工事に要する費用の
約10分の1に相当する額

 

※ 分担金の納付は、1回限りです。

浄化槽設置後について(保守管理業務)

浄化槽設置後、市が保守管理を行います。主な業務内容は、次のとおりです。

  1. 年4回の保守点検や薬品等の補充
  2. 年1回の法定検査
  3. 本体及びブロワーの修理・修繕等
  4. 年1回の汚泥清掃

(なお、汚泥清掃につきましては、市が別途契約する清掃業者が行います。)

既設浄化槽の寄附制度について

事業対象区域で、既に個人で浄化槽(合併浄化槽)を設置されている方に対しては、この浄化槽を市に寄附していただき、市の管理する浄化槽として、利用者が使用料を支払い、保守管理を市が行う制度もあります。
なお、寄附をしていただいた浄化槽については、分担金は不要です。

変更に基づく届け出について

「柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例」に基づき、下記の事項に該当するときは届出を行ってください。
 

お問い合わせ先

事業に関する詳細については、下記まで問い合わせください。

 柏原市浄化槽PFI 株式会社 電話 フリーダイヤル 0120-718-389
 柏原市役所下水工務課  電話 072-972-1647