児童扶養手当制度について
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、「児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ」及び「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」が行われます。
【関連リンク】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(264KB)
令和3年3月分から児童扶養手当制度が変更されます
障害基礎年金等を受給されているひとり親の方も受給可能となる場合があります。
【関連リンク】 児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満)を監護している母(父)又は母(父)に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
母、父又は養育者が監護している場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺棄等で父母がいるかいないか明らかでない児童
※以下の場合等であれば手当は受給できません。
- 母(父)、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
児童扶養手当の手続き
市役所(22番窓口)手続きをしてください。
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止等のため、緊急事態措置期間における郵送による受付も行っております。
認定請求等の手続きに際し、事前にお電話で内容を確認させていただいたうえで、請求書類等を郵送させていただきますので、子育て支援課家庭係(072-972-1563(直通))までお問い合わせください。
○必要な書類について
- 児童扶養手当認定請求書(子育て支援課の窓口にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本 <注>
- 銀行預金通帳(請求者本人名義のもの)、キャッシュカード等
- 健康保険証(親・子全員分)
- マイナンバーカード又は通知カード
- その他必要な書類(ケースにより異なりますので係におたずねください)
<注意>離婚直後で新しい戸籍ができていない場合や、本籍地が遠方で戸籍の入手に時間がかかる場合などについて、柏原市では、離婚届受理証明書による仮受付が可能です。詳しくはお問い合わせください。
○所得制限について(令和6年11月以降)
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。
下記の表による額以上の所得がある場合は、資格が認定されても手当は支給されません。
母(父)又は養育者 | 配偶者、扶養義務者等 | ||
扶養親族 等の数 |
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
所得制限限度額 |
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 |
107万円未満 |
246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
以下1人増すごとに 38万円加算 |
以下1人増すごとに 38万円加算 |
以下1人増すごとに 38万円加算 |
|
備考 | 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、19~22歳の特定扶養親族及び16~18歳の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 | 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等が全て70歳以上の場合は1人を除く) |
養育費について
この制度においては、母(養育者は除く)または児童が児童の父から養育費(その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等)を受け取っている場合、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が母の所得に算入されます。
養育費と認定される詳しい範囲などについては係におたずねください。
手当の月額について
令和6年4月からの手当額(月額)は、次のとおりです。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 (所得に応じて10円きざみの額) |
第2子以降 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 (所得に応じて10円きざみの額) |
※一部支給額の計算方法
・第1子 手当月額=45,490円-{(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.025}
・第2子以降 手当月額=10,740円-{(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0038561}
※物価スライドにより改定される場合があります。
公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、差額分の手当を受給できます!
これまで公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、ほか)が児童扶養手当の額よりも高いため、申請していなかった方の中にも平成28年8月からの第2子加算、第3子以降の加算額が増額されたことにより、その差額分の児童扶養手当を受給できる場合があります。
新たに児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。年金の証書など(基礎年金番号と年金額がわかるもの)をご用意のうえ、子育て支援課家庭係までお問い合わせください。
<注意>認定日は、申請のあった月の翌月からとなります。
手当の支払期月
手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支払は、年6回(奇数月:1月、3月、5月、7月、9月、11月)それぞれの支払月の前月分までの2ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込されます。
※児童扶養手当を継続して受けるために
毎年8月に、市役所にて現況届(継続)の手続きをしていただく必要があります。
手続きをしていただくことによって、引き続き児童扶養手当を受けられる資格があるかどうかを審査いたします。現況届を行わないと11月分以降の児童扶養手当を継続して受けることができません。
また期限を過ぎて現況届をの手続きを行った場合は、児童扶養手当の支給が遅れる場合があります。なお、現在所得制限により児童扶養手当の支給が停止になっている人も、現況届の手続きは行ってください。
現況届について、受付の日程や手続き等に必要な書類に関しましては係までお問い合わせください。 ※毎年8月までに現況届の案内の通知文を送付いたします。
<ご注意ください!>
◎現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法22条の規定により手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
次のようなときは必ず届け出をしてください
○児童扶養手当を受ける資格がなくなったとき → 資格喪失届
<児童扶養手当を受ける資格がなくなる主な例>
(1) ・婚姻したとき
・婚姻届は提出していないが、男性(女性)と同居し社会通念上夫婦として認められるような関係になったとき
・ 男性(女性)と同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があったり、生活費の補助を受けていたりするとき
・ 住民票上(世帯分離も含む)、男性(女性)と同居が確認された場合
(2) 受給者が児童を養育しなくなったとき
(3) 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く) に入所したとき
(4) 受給者が遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったとき
※年金の月額支給額によっては引き続き児童扶養手当の受給が可能な場合もありますので家庭係までお問い合わせください。 (5) その他、児童扶養手当を受けることができる人の条件にあてはまらなくなったとき
○受給者(母・父・養育者)または児童の氏名が変わったとき → 氏名変更届
○手当の支給先金融機関を変更したいとき → 金融機関変更届
○住所が変わったとき → 住所変更届
市内転居について、新しいお住まいが賃貸住宅の場合、賃貸契約書の写しの提出が必要です。 他の市町村へ転出される場合には、住所変更の手続きを行ってから、転出先の市町村の児童扶養手当担当課でも手続きをしてください。また、新たに扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹など)と同居または別居される場合も届出が必要です。扶養義務者の所得によっては、今まで受けられていた手当が支給停止になる場合や、反対に今まで支給停止されていた手当が受けられるようになる場合があります。
○養育している児童の人数が増減するとき → 額改定請求書/額改定届