受益者負担金制度

2016年6月22日

柏原市では、都市計画法第75条に基づき、公共下水道が使用できる環境になった方等(受益者といいます)に、下水道建設費の一部をご負担いただく「受益者負担金制度」を採用して、下水道事業を推進しております。

受益者負担金制度とは

下水道の整備については、多額の資金を必要としますが、この財源としては国などの補助金、起債(借入金)、税金、受益者負担金でまかなっています。
道路や公園などの一般の公共施設は、多数の人が利用でき、その整備によって生じる効果も社会全体に及ぶことから、その整備事業は税金で負担しております。

これに対して、下水道施設の場合、その施設を利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られています。
したがって、整備費用のすべてを市民の皆様の税金でまかなうことになると「負担の公平性」を欠くことになります。

そこで下水道が整備された地域内の土地所有者等の皆様に、整備費用の一部としてその土地の面積に応じて、一度限りの負担をお願いし、より一層の整備を図ろうというのが受益者負担金制度です。負担金は、下水道の建設費に使用されています。

受益者負担金制度について

受益者とは

下水道整備により、下水道が使用できる環境になった地域の土地を所有されている方のことで、負担金を納めていただくことになります。また、その土地に地上権や質権及び賃借等の権利をお持ちの方も受益者となり得ます。この場合、土地所有者の方と権利者の方との話し合いで受益者を決めていただきます。

受益者とは

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