下水道使用料

2019年9月20日

排水設備工事が完了し、汚水を流すようになると下水道使用料をいただくことになります。
下水道使用料は、排出された汚水量により計算されますが、水道水を使用している場合は水道のご使用水量に応じて計算し、水道料金と一緒にお支払いいただきます。

工場などで井戸水などの水道水以外の水を使用される場合は、利用状況により使用水量を認定し、算出します。
この使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水道管の清掃や補修をはじめ施設の維持管理費用等の一部にあてられます。

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料金早見表   計算方法   お支払方法   不服申立て(審査請求)

料金早見表(水道料金・下水道使用料)

令和元年10月1日から、消費税率の引上げに伴い、水道料金・下水道使用料については、下記料金早見表のとおり、消費税相当分の改定となります。消費税増税に伴う水道料金等の経過措置につきましては、消費税増税に伴う経過措置についてをご確認ください。

料金早見表(令和元年10月1日~)

一般用1カ月分の料金早見表及び速算表(令和元年10月1日~)
一般用2カ月分の料金早見表及び速算表(令和元年10月1日~)

旧料金早見表(令和元年9月30日まで)

一般用1カ月分の料金早見表及び速算表(平成26年10月1日~令和元年9月30日)
一般用2カ月分の料金早見表及び速算表(平成26年10月1日~令和元年9月30日)

下水道使用料の計算方法

一般用(2カ月当たりの使用料の算出額)

※下記料金には、消費税は含まれておりません。

区分 基本料金
(2カ月につき)
超過料金
(2カ月につき)

水量

(立方メートル)

料金

水量

(立方メートル)

1立方メートルにつき

一般汚水 ~10 1,250円 11~20 83円
21~40 151円
41~60 186円
61~80 213円
81~100 220円
101~200 234円
201~1000 282円
1001~ 296円

湯屋用(1カ月当たりの使用料の算出額)

※下記料金には、消費税は含まれておりません。

区分 下水道使用料金
湯屋用 1立方メートルにつき   19円

計算例

(一般用)2カ月当たり40立方メートルを使用した場合

区分 料金
10立方メートルまで(基本料金) (1)   1,250円
11~20立方メートル相当部分 (2)10立方メートル×83円 830円
21~40立方メートル相当部分 (3)20立方メートル×151円 3,020円
小計 (1)+(2)+(3) 5,100円
消費税等相当額 10% 510円
合計 (円未満切捨て) 5,610円

お支払い方法について

お支払方法については、水道料金のページをご覧ください。

下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)

不服申立て(審査請求)については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

経営総務課
お客様サービス係
電話072-972-1605