精神障害者保健福祉手帳の手続き
2022年8月3日
精神障害者保健福祉手帳は、何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に、一定程度の精神障害の状態にあることを証明するための手帳です。手帳の交付を受けた方が各種サービスなどを利用しやすくなるなど、精神障害者の方の自立と社会参加の促進を図るため交付しています。
申請の流れ
精神障害者保健福祉手帳は、以下の2種類の申請方法があります。どちらかの方法でご申請下さい。
1.診断書による申請(新規、更新、等級変更)
手続場所 |
手続内容 | |
1 |
障害福祉課 |
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書様式等を配布しています。 診断書様式は以下のリンクからダウンロードもできます。 ※同一内容ですのでA3サイズかA4サイズのどちらかをご利用下さい。 |
2 | 病院 | 医師により、所定の診断書を記入してもらってください。 |
3 |
障害福祉課 |
医師の診断書が出来上がりましたら、障害福祉課に提出して下さい。 その際、以下の書面が必要です。
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4 | 障害福祉課 |
市役所へ提出後、3か月ほどで交付の準備が出来た旨を自宅に通知します。 通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課へ受領の手続きに来て下さい。 |
2.障害者年金証書等による申請(新規、更新、等級変更)
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手続場所 |
手続内容 |
1 |
障害福祉課 |
以下の書面を障害福祉課に提出が必要です。
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2 | 障害福祉課 |
年金事務所又は各共済組合等への障害等級確認の結果を受け、 通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課へ受領の手続きに来て下さい。 |
その他の申請
手続内容 | 必要な物 |
住所、氏名等 記載事項の変更(転入を除く) ※窓口にて書き換えを行います。 |
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転入(柏原市外から) ※他市町村から柏原市へ転入された場合は、他市町村発行の手帳は使用できなくなりますので、改めて柏原市発行の手帳を交付します。 |
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再交付(紛失) ※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。 |
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再交付(破損、写真貼り替え等) |
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