有料道路における障害者割引制度の手続き

2023年6月19日

制度の内容

有料道路では、自立と社会経済活動への参加を支援するために、有料道路をご利用される「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に、一定の要件のもとで障害者割引を受けることが出来ます。

※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じです。

  詳細については以下のサイトをご覧ください。

「障がい者割引」について
※外部サイト NEXCO西日本のページへジャンプします。

オンライン申請

令和5年3月27日より、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方を対象に、一部手続きについてはオンラインで行うことが可能になりました。

オンラインで手続き可能な各種申請に必要な書類、ご利用までの流れ等詳細については下記のリンク先でご確認ください

※引き続き障害福祉課の窓口でも手続きは可能です。

※現金割引のみの利用の方はオンライン申請は出来ませんので、障害福祉課の窓口にて申請して下さい。

オンライン申請受付サイト
※外部サイト 有料道路ETC割引登録係のページへジャンプします。

対象者

区分 対象となる方
障害者ご本人が運転される場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種の認定を受けている方。

(身体障害者手帳の交付を受けている方は、ご本人で運転される場合も対象になります。)

必要なもの

有料道路の割引を受けるためには、必ず事前に申請頂く必要があります。

ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引の場合

※現金割引も利用できます

  • 障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  • 利用されるETCカード(障害者ご本人名義に限ります※)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの
  • 84円切手(有料道路ETC割引登録係へ郵送の際使用します。)

現金割引のみ利用の場合

(事前申請において登録できる自動車がある場合)

  • 障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

現金割引のみ利用の場合

(事前申請において登録できる自動車がない場合)

※令和5年3月27日より対象となりました

  • 障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
  • 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

※未成年の重度の障害者の方に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。

※ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引を希望される方は必ず車両登録が必要となるため、事前申請において登録できる自動車がない場合は、ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引は利用できません。

※現金割引の場合は障害福祉課にて登録申請の直後からご利用いただけます。

※ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引は登録申請の直後はご利用いただけません。割引開始日は、後日郵送される登録完了の通知に記載されます。(登録情報に変更がない継続申請の場合は、継続の手続き中においても有効期限までご利用いただけます。)

対象となる自動車の範囲

障害者の方お1人につき、以下の要件を満たす自動車1台を事前に登録することが出来ます。

令和5年3月27日より自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、本割引の対象となる自動車の種類に変更がありました。

事前登録していない自動車においても、下表の条件を満たす自動車であれば、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン、サポートレーンで、係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示頂くことで本割引の対象となります。

自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車(注1) 事前申請において登録していない自動車

本人運転・介護者の運転

本人運転

介護者の運転

乗用自動車

※自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。

適用可能

(注2)

適用可能 適用可能

貨物自動車

※自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。

適用可能

(注2)

適用可能 適用可能

特種用途自動車

※自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動者(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング者」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

適用可能

(注2)

適用可能 適用可能

二輪自動車

※総排気量が125ccを超えるもの。

適用可能

(注2)

適用可能 適用可能

レンタカー

※貨渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。

不可 適用可能 適用可能

借用自動車

※車検・修理時の台車や社会福祉協議会貸出車両のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。

不可 適用可能 適用可能

介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)

※道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。

不可 不可 適用可能

福祉有償運送車両

※道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。

不可 不可 適用可能

(注1) ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引を受けるためには自動車の事前登録が必要です。

(注2) 所有者の氏名が次に記録する名義のものに限ります。

i)本人運転

・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者並びに同居親族等

ii)介護運転

・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居親族等

・上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方

(注3) タクシーの利用時においては、事業者によって本割引が適用できない場合がありますので、タクシーの予約時又は乗車する前にタクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨を申出し、利用できるか確認した上でご乗車ください。

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)

問合せ先

・ETC無線通行(ノンストップ走行)での割引登録に関する内容

有料道路ETC割引登録係 045-477-1233(平日9時~17時)

※柏原市役所関係機関ではありませんのでご留意下さい。

 

・現金割引のみでの割引登録に関する内容

柏原市役所 障害福祉課(11番窓口) 072-972-1508

 

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508