療育手帳の手続き

2022年8月3日

療育手帳は、知的障害をお持ちの方とその保護者が、療育の指導や援護の措置を受ける際に役立てていただくために交付しているものです。

手帳には障害の程度が記載されます。大阪府では重度、中度、軽度に区分しており、それぞれA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)と表記しています。障害の程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期が来れば更新の手続きを取っていただくこととなっています。次の判定年月までの期間は、18歳未満の児童の方であれば概ね1年~4年程度、18歳以上の方は5年です。

申請の流れについて

  手続場所

手続内容

障害福祉課

障害福祉課にて申請を行います。

以下のものをご持参ください。

  • 新規申請
  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)2枚 ※正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの
  2. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの

※18歳未満の児童の方は来庁前の電話連絡は不要です。

※18歳以上の方は申請受付時に面談を実施し、幼少期からの成育歴や生活状況等の聞き取りを行いますので、来庁前に必ず電話予約していただきますようお願いします。

  • 更新申請、等級変更申請
  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※正面を向き、かつ脱帽の上半身を写したもの
  2. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの
  3. 療育手帳

※更新申請は次の再判定月の3ヵ月程度前から申請出来ます。

※18歳未満の児童の方は来庁前の電話連絡は不要です。

※18歳以上の方は申請受付時に面談を実施し、生活状況等の聞き取りを行いますので、来庁前に必ず電話予約していただきますようお願いします。

判定機関 

大阪府の判定機関より電話または文書で面談日調整の連絡があります。

(判定機関の混雑状況により、連絡が入るまで3ヶ月程度かかることもあります。)

連絡の入る判定機関は、年齢により以下の通りです。

18歳未満:大阪府東大阪子ども家庭センター 

大阪府東大阪市永和1-7-4(Tel:06-6721-1966)

18歳以上:大阪府障がい者自立相談支援センター (知的障がい者支援課)

大阪市住吉区大領3-2-36(Tel:06-6692-5263)

※18歳以上の方で、大阪府障がい者自立相談支援センターでの更新申請が2回目以降だった場合、障害福祉課にて聞き取りを行った内容により、大阪府の面談を省略して手帳が交付されることがあります。その場合は大阪府障がい者自立相談支援センターより日程調整の連絡はありませんのでご注意ください。

3 障害福祉課 

大阪府で手帳が発行されましたら、障害福祉課より手帳の受領について通知を郵送します。

通知と通知に記載された持参物を持って、障害福祉課へ受領の手続きにご来庁ください。 

 

その他の申請

手続内容 必要なもの

住所、氏名等記載事項の変更

※柏原市内での住所変更、大阪府内(大阪市、堺市を除く)からの転入を含む。

  1. 現在お持ちの療育手帳

転入(大阪市、堺市、大阪府以外から)

※18歳以上の方は申請受付時に面談を実施し、生活状況等の聞き取りを行いますので、来庁前に必ず電話予約していただきますようお願いします。

※18歳未満の児童の方は来庁前の電話連絡は不要です。

  1. 現在お持ちの療育手帳
  2. 顔写真(横3センチ×縦4センチ)2枚
  3. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの

再交付(紛失)

※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。

  1. 顔写真(横3センチ×縦4センチ)1枚

再交付(破損)

  1. 現在お持ちの療育手帳 
  2. 顔写真(横3センチ×縦4センチ)1枚

※住所、氏名等記載事項の変更はその場で変更します。

※転入(大阪市、堺市、大阪府以外から)と再交付は、大阪府で手帳が発行されましたら後日通知を郵送します。 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508
ファクシミリ:072-972-2200