水洗化(排水設備)工事について

2022年8月19日

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水洗化(下水道への接続)のお願い

河川汚れの原因の80%以上が「生活排水」です。

下水道は、各家庭や工場等から排出された水を集めてきれいに処理することで、川や海をきれいに戻し生活環境を良くするという重要な役割を担っています。

すでに下水道が使用できる地域の方は、トイレを水洗に改造し、雑排水(風呂、台所、洗濯等の排水)と共に下水道へ流すための工事(排水設備工事)をしていただく必要があります。

下水道法では、供用開始(下水道に接続することで、いつでも下水道が使用できる状態)後3年以内に、汲み取り式トイレを水洗化しなければならないと定められています。

現在、浄化槽をお使いの皆様も下水道へ接続をお願いします。

また、水洗化の促進を図るために水洗便所改造等の工事をされる方を対象に、融資あっせん制度と助成金制度を設けています。

排水設備とは

排水設備とは、使用者の敷地内に設置する公共汚水ますから上流側の個人(使用者)が設置・管理する下水道施設のことです。
道路の下水道管から公共汚水ますまでは市が管理します。

排水設備については、屋内の排水管とこれに固着している洗面器、水洗式トイレのタンクや便器を含めて(し尿浄化槽を除く)広く解釈されています。
そして排水設備に関連する衛生器具には、一般的に水洗便器、手洗い器、洗面器、台所、流し、浴槽などがあります。

したがって排水設備とは、これらの機器類から排出される一切の不要水を汚水として収容し、公共下水道まで流す排水管、排水溝、ます類、その他敷地内の下水排除のための施設をいいます。

公共汚水ます 分流式(汚水と雨水を分けて流す方法)の例
公共汚水ます

排水設備の完成まで

1.工事店を決める

工事店は必ず柏原市排水設備工事指定工事店の中から選んで、工事の相談及び申し込みをしてください。

指定工事店以外では工事の施工はできませんのでご注意ください。

2.工事店との打ち合わせ

工事店が決まりましたら見積もりを依頼し、工事内容や費用について、詳細に打ち合わせを行い契約してください。(事後のトラブルを避けるために必ず行ってください。)

3.工事の申請

市への排水設備に関する手続きは、あなたが依頼されました指定工事店が行います。

4.確認書の交付と工事着工

確認書の交付後、改造工事が始まりますが、改造工事に要する期間は場所や条件により異なりますので指定工事店と事前に十分打ち合わせをしてください。

5.工事の完成検査

工事完了後に指定工事店が、市に工事完了届けを提出します。
市職員の立ち会いのもと、排水設備に問題がないか検査を行います。
検査合格後、使用開始届の提出をしていただき、使用することができるようになります。

指定工事店について

柏原市下水道条例に基づき、市では施工業者の指定制度を設けて、一定水準以上の技術をもった者(責任技術者)が専属している工事店を「指定工事店」として指定しています。

なお、排水設備の新設、増設、改築の工事は、この「指定工事店」でなければ施工できません。

柏原市排水設備工事指定工事店

使用上のお願い

排水設備が、ある日突然つまったり故障したりして、その重要性に初めて気づくものです。

このようなことのないよう、排水設備の維持管理は皆様方が日ごろから思いやりをもって定期的な掃除等を行っていただくようにお願いします。

台所のゴミを下水に流さないでください。

みぞやますにゴミを捨てないでください。

ますの定期的な清掃をお願いします。

洗濯には、無リン洗剤をご使用ください。

ガソリンやシンナーなどを流さないでください。

水洗トイレに水に溶けないものを流さないでください。

水洗化推進員がご家庭を訪問します

市では、水洗化促進のため「水洗化推進員」が、下水道が使用できる地域内で、下水道をまだご利用されていないご家庭を訪問し、水洗化(下水道への接続)のお願いとアンケートを実施しています。
水洗化推進員にご協力お願いします。また、少しでも早く水洗化の工事(排水設備工事)をよろしくお願いいたします。

※ご家庭訪問には、「柏原市水洗化推進員証」を携帯しています。

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お問い合わせ

下水工務課
電話072-972-1647