選挙Q&A

2024年1月10日

選挙権に関すること

Q. 18歳になれば誰でも選挙権が持てますか。

A. 国会議員の選挙については、18歳以上の日本国民であれば選挙権を持てますが、地方選挙については引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要です。なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q. 選挙権がある人は、誰でも投票できますか。

A. 選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

Q. 引っ越しをしましたが、選挙人名簿に登録されるには、選挙管理委員会に届出が必要ですか。

A. 選挙管理委員会への届出の必要はありません。選挙人名簿に登録されるには、柏原市へ転入届を提出された日から、引き続き3か月以上柏原市内に住んでおり、満18歳以上の日本国民であれば、登録されます。転入されても、転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

投票に関すること

Q. 投票所入場整理券が届きませんが、投票はできますか。

A. 投票所入場整理券は、有権者に選挙があることをお知らせすることと、投票所で投票する方の確認をスムーズにするために交付しています。投票所入場整理券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。なお、投票所入場整理券がない場合、選挙人名簿に登録されている本人に間違いがないかを確認しますので、投票まで少し時間がかかりますことをご了承ください。

Q. 投票所入場整理券に書いてある投票所でなければ投票できませんか。

A. 投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行います。この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域分だけを備え付けています。このため、決められた投票所でしか投票できません。柏原市の投票所一覧は、「投票所・期日前投票所」<内部リンク>をご参照ください。
 ただし、期日前投票所は、柏原市の選挙人名簿に登録されている方であれば、区域に関係なく投票できます。また、一部の市区町村では、共通投票所が設置され、その市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、どなたでも投票できます(柏原市では、共通投票所は設置しておりません。)。

Q. 選挙の投票日前日から旅行に行くので投票所に行くことができませんが、投票はできますか。

A. 選挙日(投票日)当日に投票所に行くことができなくても、期日前投票所で投票することができます。詳しくは、市ホームページ「期日前投票所」<内部リンク>をご参照ください。

Q. 仕事でしばらくの間、柏原市に帰れません。どのようにすれば投票できますか。

A. 仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して柏原市選挙管理委員会に郵送、又はマイナンバーカードを使用したオンライン手続きで、投票用紙等を請求してください。投票用紙等を滞在地の住所に郵送でお送りしますので、滞在先近くの市区町村の選挙管理委員会で投票してください。詳しくは、「不在者投票(滞在地)」<内部リンク>をご参照ください。

Q. ファックスで不在者投票の請求はできませんか。

A. 不在者投票の請求の際には、「不在者投票宣誓書・請求書」を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。なお、マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの請求が可能です。詳しくは、「不在者投票の投票用紙等のオンライン請求」<内部リンク>をご参照ください。

Q. 病院に入院するため選挙に行けません。投票する方法はありますか。

A. 各都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、「病院、施設での投票」<内部リンク>をご参照ください。または、入院・入所されている病院等の事務所にお尋ねください。

Q. 体が不自由な方のためにどのような投票方法がありますか。

A. 以下のような投票方法があります。

  • 点字投票・・・目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で、投票所の係員にお申し出ください。点字投票用の投票用紙をお渡しします。点字器は、投票所に配置しています。
  • 代理投票・・・けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が投票する方の投票を代筆して投票することができます。
  • 郵便等による不在者投票・・・一定の障がい等に該当する方が、自宅などにおいて投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会へ送付して投票が行えます。あらかじめ、柏原市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。詳しくは、「郵便での投票」<内部リンク>をご参照ください。

Q. 期日前投票に行こうと思いますが、何か持っていくものはありますか。

A. なるべく本人の「投票所入場整理券」をご持参ください。ただし、無くても投票できます。
なお、あらかじめ「投票所入場整理券」の裏面の「期日前投票宣誓書」に住所氏名等の必要事項を記入いただいておればスムーズに投票ができます。

Q. 選挙の2ヶ月前に柏原市から転出しましたが、柏原市の投票所入場整理券が届きました。投票はどこでするのですか。

A. 転出先の市区町村で投票するには、転入届を提出後引き続き3か月以上住んでいることが必要です。また、転出されてもすぐには選挙人名簿から削除されませんので、柏原市に選挙権があり、投票所入場整理券を送付いたしました。投票は次の方法で行ってください。

 <投票日当日、指定された投票所で投票する方法>
 投票日当日、投票所入場整理券に記載されている投票所に出向き投票してください。

 <期日前投票所で投票する方法>
 公示日(告示日)の次の日から、選挙日(投票日)の前日までの間であれば、期日前投票所で投票ができます。期日前投票所について詳しくは、市ホームページ「期日前投票所」<内部リンク>をご参照ください。

 <不在者投票で投票する方法>
 柏原市選挙管理委員会に、郵送等で投票用紙等を請求し、郵送されてくる投票用紙等を持って転出先の市区町村の選挙管理委員会に出向き、そこで投票できます。

Q. 外国に住んでいても投票できますか。

A. 「在外投票」という制度があります。「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国に住んでいても国政選挙の投票を管轄の領事館等でできます。この制度を利用するには、出国時に選挙管理委員会へ申請するか、または国外転出後に管轄の領事館等で申請して「在外選挙人証」の交付を受けておくことが必要です。詳しくは、「在外選挙人名簿の登録申請」<内部リンク>「在外投票」<内部リンク>をご参照ください。

選挙運動、政治活動に関すること

Q. 政治活動と選挙運動は、どのように区別されますか。

A. 広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動・・・特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動・・・政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q. 選挙運動はいつからいつまでできるのですか。

A. 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。

Q. 選挙運動の期間になると、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、うるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

A. 候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、拡声器を利用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の限られた方法のひとつであり、そのような場合の音量に対する規制は特にされておりません。
 実際に騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いいたします。なお、午後8時から翌日の午前8時までの間は禁止されています。

Q. 選挙が始まっていないのに街宣車が回っています。違法ではないですか。

A. 街宣の内容や時期などにより、選挙運動か政治活動か判断されます。選挙運動は、選挙運動期間中のみできます。政治活動は、選挙運動期間中は制限されますが、それ以外の期間は原則として制限がありません。なお、選挙運動違反の取り締まりは、警察が行います。

あいさつ、寄附に関すること

Q. 政治家は、年賀状を出すことが禁じられているのですか。

A. 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

Q. 禁止されている寄附とはどのようなものですか。

A. 政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、選挙区内の人などに対する寄附は禁止されています(政治団体や親族に対するもの、及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。)。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人に寄附をすることも禁止されています(政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。)。選挙人も政治家に対し、寄附を求めることはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782