特定相談支援・障害児相談支援

2024年4月16日

お知らせ・通知

◇資格証の写し等をご提出いただく際は原本証明をお願いしていましたが、令和2年10月からは原本証明は不要とします。
 
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正(平成30年10月1日改正)等を踏まえ、新規申請に係る一部提出書類を以下の通り省略します。
 <省略される書類>
  • 法人の定款、又は寄付行為(就労継続支援A型は除く)
  • 資産の目録
  • 役員等名簿

 なお、上記の省略に伴い、変更の届出および更新の申請に係る添付書類においても一部省略をしておりますので、各サービスページの提出書類一覧をご確認ください。

  また、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類から、変更届出書が省略となりました。提出書類一覧をご確認の上、届出を行ってください。

相談支援に関するQ&A(平成29年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡)

手続き・様式

  

1 指定申請(特定相談支援・障害児相談支援)

(1)指定申請について

 特定相談支援・障害児相談支援の指定申請にあたっては、人員、設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。

<特定相談支援>

<障害児相談支援>

相談支援従事者研修について(大阪府のページへリンク)

 

<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>

新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)

 

<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>

 新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。

 情報公表システムにおける基本情報登録依頼書

 (参考)

   障がい福祉サービス等情報公表制度(大阪府ホームページ)

(2)指定申請にかかる様式

(3)計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

(4)業務管理体制の整備に関する届出

 指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を実施する法人については、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

 特定相談支援事業のみを行う事業者または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が柏原市内に所在する事業者にあっては本市に業務管理体制に係る届出書を提出していただく必要があります。

 ※制度に関する詳細は、大阪府のページ(業務管理体制の整備に関する事項の届出について )をご覧ください。

 

(5)参考資料

 

2 変更届(特定相談支援・障害児相談支援)

 

(1)指定内容変更の届出について

 サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。

 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)

 なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。

 

(2)変更届が必要な事項

 変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。

※届出に係る加算のうち、算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定できます。

※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。

 

(3)変更届に係る様式

○計画相談支援費・障害児相談支援費以外

○計画相談支援費・障害児相談支援費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

(4)業務管理体制の整備に関する届出(届出事項の変更)

 業務管理体制の整備に関する届出をしている事業者について、届出事項に変更があった場合は、届出事項の変更が必要になります。

(5)参考資料

 

 

3 更新申請(特定相談支援・障害児相談支援)

(1)更新申請について

 平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

 

(2)更新申請に係る様式

 

4 廃止・休止・再開届(特定相談支援・障害児相談支援)

 指定特定相談事業・指定障害児相談支援を廃止・休止又は再開する場合は、届出が必要です。提出書類や手続き方法は、下記を参照に手続きを行ってください。また、届出はサービス種別ごとに必要となっていますので、他の障害福祉サービス等を廃止・休止・再開する場合は、サービス種別ごとに提出してください。

 

(1)廃止・休止届、再開届の提出書類について

(2)廃止・休止届、再開届関係様式集

○廃止・休止届関係

○再開届関係

※変更届出書類(様式・添付書類)…変更届の手続きについてはこちら

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202