選挙(選挙権、被選挙権、選挙運動)について

2014年8月12日

選挙権と被選挙権

選挙権

 選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙権と被選挙権一覧表

選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
知事選挙 満18歳以上で大阪府内の同一市区町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満30歳以上の日本国民
府議会議員選挙 満18歳以上で大阪府内の同一市区町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で大阪府内の同一市町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民
市長選挙 満18歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上の日本国民
市議会議員選挙 満18歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上で柏原市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民

立候補について

立候補予定者説明会

 立候補するには、いろいろな書類を提出しなければなりません。また、選挙運動に関する支出額には制限があります。
 選挙管理委員会では、選挙の前に立候補予定者説明会を開き、提出書類や資料を配り記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明しています。
※市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙の立候補予定者説明会を行います。

事前審査

 立候補届出受付の当日に書類が不備で立候補できないといったトラブルをさけるため、あらかじめ提出書類の内容等をチェックする期間を設けています。

立候補届出

 選挙の期日の公示または告示があった日の午前8時30分から午後5時までです。
 ※市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙等の立候補の受付を行います。

供託

 立候補の届出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

 候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます
 

選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×10分の1未満
参議院選挙区 300万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満
都道府県議会 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
都道府県知事 300万円 有効投票数×10分の1未満
指定都市議会 50万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
指定都市の長 240万円 有効投票数×10分の1未満
その他の市区の議会 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
その他の市区の長 100万円 有効投票数×10分の1未満
町村長 50万円 有効投票数×10分の1未満
衆議院比例代表 ※候補者
1名につき600万円
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院比例代表 候補者1名につき600万円 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数

 

選挙運動

選挙運動とは

 「特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。」と解されています。

選挙運動ができる期間

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届出が受理された時から投票日の前日までです。したがって、公示日(告示日)であっても、立候補届出が受理されるまでは、事前運動として選挙運動は禁止されています。

候補者が行うことができる選挙運動

・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがきの頒布
・新聞広告
・ビラの頒布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・インターネットの利用

※数量や大きさ、掲示や頒布場所等の規制があります。また、選挙の種類によって、その規格が異なる場合があります。

禁止されている選挙運動

・買収

 法律で厳しい罰則が定められており、候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることがあります。

・個別訪問

 誰であっても、選挙区内の人の家庭、会社、工場、商店などを個別に訪れ、特定の候補者の名前をあげて、投票を依頼したり、または投票しないように依頼することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

・あいさつを目的とする有料広告

 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、年賀・暑中見舞い・慶弔・激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラなどに掲載したり、テレビやラジオなどを通じて放送することはできません。

・飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子や果物は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定数の弁当は提供することができます。
 また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることはできません。

・署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないように依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めてはいけません。

・人気投票の公表

 誰であっても、選挙の当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

・気勢を張る行為

  誰であっても、選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。また、鐘や太鼓、サイレンなどを吹き鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782
ファクシミリ:072-973-2586