砂利採取計画の認可について

2014年8月12日

○ 砂利とは?


  砂利採取法では、粒度が300mm 以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石を総称して「砂利」としています。

 


○ 砂利採取業とは?


  営利・非営利に関係なく、砂利採取を事業目的として反復継続して行う場合が該当し、砂利の採取~洗浄まで一貫して行っている場合はもちろん、

  砂利を購入して洗浄のみを行う行為も砂利採取法に含まれます(選別のみは対象外)

  また、工事に伴って生じた砂利を採取するのは法の対象外ですが、その砂利を販売したり、他の箇所で砂利として使用すると「砂利採取業」となります。

 

 

○ 権限移譲された砂利採取法の規定と条文


  ・ 砂利採取計画の認可(変更含む)《法第16 条、第20 条1 項》
  ・ 認可に係る軽微な変更(住所氏名等)届の受理《法第20 条2 項及び同3 項》
  ・ 災害防止のための認可採取計画の変更命令及び措置命令《法第22 条、第23 条1 項及び同2 項》
  ・ 認可廃止届の受理 《法第24 条》
  ・ 認可の取消及び採取停止命令 《法第26 条》
  ・ 認可条件の付与 《法第31 条1 項》
  ・ 業務報告の徴収 《法第33 条》
  ・ 立入検査 《法第34 条2 項》
  ・ 国等との協議 《法第43 条》

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