都市計画法に基づく開発行為の許可等について
都市計画法に基づく開発行為の許可等について(申請書等)
市街化区域における都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務については、本市にて行っております。
なお、市街化調整区域及び2つ以上の市にまたがる区域における上記の事務は大阪府が行います。
※許可申請前に柏原市開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。
提出部数 正本・副本 各1部
※添付書類につきましては、柏原市の担当窓口へお問い合わせください。
開発行為協議申出書 -法第34条の2第1項-[要綱様式第3号]
提出部数 正本・副本 各1部
開発行為変更許可申請書 -法第35条の2第1項-[要綱様式第4号]
提出部数 正本・副本 各1部
開発行為変更届出書 -法第35条の2第3項-[要綱様式第5号]
提出部数 正本・副本 各1部
開発行為変更協議申出書 -法第35条の2第4項-[要綱様式第6号]
提出部数 正本・副本 各1部
提出部数 正本 1部
※提出部数につきましては、お問い合わせ下さい。
建築(建設)承認申請書 -法第37条第1号-[要綱様式第7号]
提出部数 正本・副本 各1部
開発行為に関する工事の廃止の届出書 -法第38条-[様式第八]
提出部数 正本・副本 各1部
提出部数 正本・副本 各1部
提出部数 正本・副本 各1部
開発登録簿の写し交付申請書 -法第47条第5項-[要綱様式10号]
提出部数 1部
(都市計画施設内の)許可申請書 -法第53条第1項-[別記様式]
提出部数 正本・副本 各1部
※申請区域の全域が都市計画道路等の区域内に含まれる場合、都市計画明示図は不要となりますが、その判断については事前協議を行って下さい。
開発許可不要等証明申請書 -規則第60条-[要綱様式第11号]
提出部数 正本・副本 各1部
柏原市都市計画法施行細則に規定する書類の様式に関する要綱の制定について
標準処理期間について
*標準処理期間とは、申請に対する処分について,その申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでに通常要すべき標準的な期間。申請の処理に要する期 間のあくまで目安であり,標準処理期間内に必ず処分が行われることを意味するものではありません。また、申請の補正等に要する期間は、標準処理期間には含 まれません。
開発許可審査基準について
都市計画法施行令第25条第6号ただし書きの取り扱いに関する基準(令第25条第1項第6号)
都市計画法施行令第25条第2号ただし書きの取り扱いに関する基準(令第25条第1項第2号)
その他
提出部数 正本・副本 各1部
提出部数 正本・副本 各1部
提出部数 正本・副本 各1部