市税の納期

2018年2月5日

令和5年度 固定資産税・都市計画税 第1期 および軽自動車税(種別割)の納期限は、令和5年5月31日(水) です。
納期限までにご納付ください。


市税の納期限

税目 納期 納期限 賦課期日
軽自動車税(種別割) 1 5月31日 4月1日
固定資産税・都市計画税 1 5月31日 1月1日
2 7月31日
3 12月25日
4 2月 末日
個人の市民税・府民税(普通徴収分) 1 6月30日 1月1日
2 8月31日
3 10月31日
4 1月31日

納期限が、日曜・祝日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日が期限となります。

(1)軽自動車税(種別割) ※ 原付自転車、自動二輪車等を含む

4月1日現在で軽自動車を所有する方に課税され、1年分を一括しての納付となります。

廃車などの手続きは

125cc以下のもの

市役所課税課市民税係 072-972-1501 内線 2352

直通電話 072-972-6241

125ccを超えるもの 大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060
軽三輪・軽四輪車 軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所 072-273-1561

(2)固定資産税・都市計画税

1月1日現在での土地、家屋及び償却資産の所有者に課税され、4回に分けての納付となります。
年度途中で所有者の変更があった場合、1月1日現在で固定資産を所有されている方が、年税額を納めていただくことになります。この場合、納税義務者の変更は翌年度からとなります。

(3)市・府民税(個人分)

市民税は府民税とあわせて徴収され、その徴収方法は年金の支給時に天引きして徴収される年金特別徴収、事業者が毎月の給料から天引きして徴収される特別徴収およびそれ以外の納税義務者が直接納付する普通徴収があります。給料をもらっていても市・府民税が天引きされているとは限りませんし、国の税金である所得税は引かれていても市・府民税は引かれていない場合もあります。

 年度途中で会社を退職した場合
市民税及び府民税の特別徴収分は、6月から翌年5月にかけて給料から引かれますが、退職などの場合、残りの分は普通徴収の方法で納付してください。

お問い合わせ

納税課
電話072-972-1536